ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 市民課 > 一部負担金の減免及び徴収猶予制度

一部負担金の減免及び徴収猶予制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月12日更新

 災害などの特別な理由により、生活が一時的に苦しくなり、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、申請により入院に係る自己負担額を減免又は猶予する制度です。

■対象者

 世帯主が次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したとき
  4. 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、収入が著しく減少したとき

■申請に必要なもの

国民健康保険証、世帯収入が分かるもの(給与証明書、年金支払通知書、雇用保険受給資格証明書など)、預貯金を確認できるもの(預金通帳など)、医師の意見書、災害の事実を証明するもの(り災証明書等)