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外国人住民の住民登録制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月30日更新

 平成24年7月9日から、外国人の方の利便性の増進や行政の合理化を図るため、外国人住民も日本人住民と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。これに伴い、外国人登録法は廃止され、日本に住む外国人の方の手続きの方法が変わりました。

外国人の方の住民票について

 外国人住民も世帯ごとに住民票が作成され、日本人住民と外国人住民で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
 なお住所変更の届出の際は、「特別永住者証明書」または「在留カード」を必ずお持ちください。

 住民票を作成する外国人住民の対象者

・中長期在留者(在留カード交付対象者)

・特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

・一時庇護許可者及び仮滞在許可者

・出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

関連情報

外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省ホームページ)

特別永住者の制度が変わります!(法務省出入国在留管理庁ホームページ)