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山地番・家屋番号を変更します(山口地方法務局からのお知らせ)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年6月16日更新
 山口県では明治以来、宅地や農耕地に1番から順に地番(耕地番)が付けられ、山林などの山間地にも同じように1番から順に地番(山地番)が付けられました。このため、同じ大字(地番区域)内の耕地と山間地に「重複地番」が多く存在しています。 
 このような地域においては、登記事項証明書等を取得する場合に、目的不動産を誤るなど、多くのトラブルが生じています。

■実施時期と対象地域

※平成30年8月6日…川上地域・むつみ地域・旭地域・福栄地域
※令和元年8月5日…萩地域・田万川地域・須佐地域

■地番の変更方法

「山地番」に10000番を加える方法で行います。建物の所在および家屋番号も同様に変更します。
例 : 山1番 → 10001番 ・ 山123番 → 10123番
注意:「耕地番」の変更はありません。

上記の件についてのお問合せは
 山口地方法務局登記部門 地図整備・筆界特定室 TEL:050-3381-8756 へお願いします。

●住所について
 通知書に記載されている変更前の地番を住所としている場合、この度の解消作業では住所は変更されません。住所を変更後の地番にする場合には、届出をお願いします。
問合せ 萩市役所 市民課 戸籍登録係 TEL25-3493

●本籍地について
 通知書に記載されている変更前の地番を戸籍の本籍地としている場合、戸籍法施行規則の規定により変更があったものとみなされます。本籍地の地番の変更を希望する場合には、届出をお願いします。
問合せ 萩市役所 市民課 戸籍登録係 TEL25-3400