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住民票、印鑑証明書、マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)併記について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月25日更新

 令和元年11月5日から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書への旧氏併記の制度が開始します。婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に併記することができます。
 これにより、現在の氏と旧氏(きゅううじ)の両方を公証することができるようになるため、契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明として利用できるようになります。
 なお、併記できる旧氏は一人にひとつだけです。旧氏を併記したい場合には市役所へ届出が必要です。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください