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自動車臨時運行許可

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月22日更新

自動車臨時運行許可制度とは

 未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
 ここでいう「自動車」には、四輪の自動車のほか、オートバイ(250ccを超えるもの)も含みます。

自動車臨時運行許可の申請対象

 (1)運輸支局等への検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合

 (2)整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合

 (3)番号標の紛失、き損により再交付・番号変更手続きに行く場合

 など

自動車臨時運行許可の申請の対象とならないもの

 (1)車検を受ける必要がない場合

 (2)廃車場へ持っていくためといったように自動車を単に移動するだけの場合

 (3)販売のための試乗の場合

 など

運行可能期間

 運行初日を含めて最大5日間です。
 運行の目的や経路から判断して、必要最小日数を申請してください。

運行経路

 運行の目的を達成するために合理的な経路です。経路に萩市が含まれていない場合は、経路上の市区町村で申請してください。

返納と返納期限

 使用済みの番号標(仮ナンバー)及び許可証は、できるだけ早く返納してください。
 有効期限満了の日から5日以内に返納されない場合は、罰則が適用されることがあります。
 許可証を紛失した場合は番号標返納時に紛失届をご記入いただきます。
 なお、返納先は貸出手続きをした窓口です。(郵送での返納も可能です。)

手続場所

 萩市役所市民総合窓口、須佐総合事務所市民生活部門、弥富支所

申請に必要なもの

 ・ 自動車臨時運行許可申請書

 ・ 運行期間中有効な自賠責保険証の原本(コピーは不可)

 ・ 自動車検査証等(車台番号や車名、車体の形状などが確認できるもの)

 ・ 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)

 ・ 手数料 1件750円

 様式 自動車臨時運行許可申請書 [Excelファイル/54KB]