セルフメディケーションとOTC医薬品の普及について
1.セルフメディケーションとは
「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHOの定義)です。
セルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することはもちろん、医療費の適正化にもつながります。
2.セルフメディケーション税制について
国民のセルフメディケーションを推進するため、一定の条件のもとで所得控除を受けられる制度として創設されました。
税制の活用について
確定申告をする方が以下(1)~(5)のいずれかを受けることが必要です。そのうえで、確定申告をする方や、そのご家族が購入した特定のOTC医薬品(後述)の合計が年間1万2,000円を超えた場合に、超えた金額(8万8,000円が限度)について、その年の総所得金額から控除を受けることができます。
(1)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
(2)インフルエンザの予防接種
(3)勤務先で実施する定期健康診断
(4)保険者が実施する健康診査
(5)市町村が実施するがん検診等
3.対象となる医薬品について
セルフメディケーション税制の対象となるのは特定のOTC医薬品であり、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。
OTC医薬品とは、一般の方が医師の処方せんなしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。対象となるOTC医薬品には、たとえば、イブプロフェンを含んだかぜ薬やインドメタシンを含んだ湿布薬などがあります。具体的な本税制の対象OTC医薬品(約1,500品目)は厚生労働省のHPで掲載しているほか、一部の製品については関係団体の自主的な取り組みにより、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークを掲載しています。
4.制度の利用方法
この制度を利用するには、通常の確定申告に必要な書類に加えて、以下(1)(2)等を提出しなければなりません。このため、領収書や定期健康診断等の書類は大事に保管しておくことが重要です。
(1)対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書
(2)定期健康診断等を受けたことを証明する書類(結果通知表、領収書等)
5.制度の詳細について
制度の詳細やQ&Aは、厚労省HP「セルメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご参照ください。