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国民健康保険の被保険者が発熱等の症状により診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこととなりました。 この取り扱いは令和2年12月診療から適用されます。