産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険料が免除されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月22日更新
令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険料の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)免除されます。
対象となる方・受付期間
●令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
・妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
・妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
●出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
免除対象期間
●その年度に納める保険料の所得割額と均等割額の、出産予定月(または出産月)の1ヶ月前から出産予定月(または出産月)の2ヶ月後までの保険料分が減額されます。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産予定月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | |
---|---|---|---|---|---|---|
単体妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
※例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
●保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。
●令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。
※例えば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
●保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。
届出に必要な書類
・届出される方の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・母子健康手帳
・母子健康手帳