マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新
どうやって使うの?
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置いて、顔認証または暗証番号の入力で本人確認を行います。
どんないいことがあるの?
より良い医療が可能になります
本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも特定健診情報や今までに使った薬剤情報がお医者さんや薬剤師さんと共有できます。
手続きなしで限度額を超える一時的な支払いが不要になります
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
健康保険証としてずっと使えます
就職・転職・引越しをしても健康保険証としてずっと使えます。
【注】医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要です。
【注】医療保険者が変わる場合は、加入の届け出が引き続き必要です。
自身の健康管理に役立ちます
マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報・医療費通知情報が閲覧できます。
医療費控除がより簡単になります
マイナポータルを通じた医療費通知情報の自動入力で、確定申告の医療費控除がより簡単になります。
今の保険証は使えなくなるの?
保険証の廃止は2024年12月2日以降の有効期限で終了です
現在の保険証は、2024年(令和6年)12月2日に廃止になります。ただし、1年間の経過措置があり、廃止以前に発行した保険証は、その保険証に記載している有効期限までは、使用できます。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを健康保険証の利用として登録していない方には、健康保険の「資格確認書」を発行します。
医療機関の受診の際には「資格確認書」を医療機関にご提出いただくようになります。
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナンバーカードを健康保険証の利用として登録していない方には、健康保険の「資格確認書」を発行します。
医療機関の受診の際には「資格確認書」を医療機関にご提出いただくようになります。