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国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月6日更新

国外転出者のマイナンバーカードの継続利用とは

 令和6年5月27日から、国外に転出する日本国籍の方は、マイナンバーカードを国外転出後も継続して利用できるようになりました。

 また、マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日以降)、国外に転出した方もマイナンバーカードを申請することが可能になりました。

 ※外国籍の方は、国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。

国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える(継続利用する)方法

 国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。詳細は、マイナンバーカードを国外で利用する – マイナンバーカード総合サイト(外部リンク) をご確認ください。

 ※国外転出前に国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え手続きをしなかった方は、マイナンバーカードが失効します。

 《手続き場所》萩市役所市民総合窓口

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

 平成27年10月5日以降に国外転出していて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外から申請が可能です。申請方法は、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き  

 以下のお手続きについては、国外転出者向けマイナンバーカードの手続き – マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご確認ください。

 ・氏名等の変更手続き

 ・暗証番号の変更及び再設定手続き

 ・マイナンバーカードの失効・返納手続き

 ・マイナンバーカードの再交付手続き

 ・マイナンバーカードの更新手続き