戸籍の氏名にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
対象者:萩市に本籍のある方
発送時期:6月下旬~
通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
※なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化等の届出時に伴せてそのフリガナを届け出ることになります。
萩市にお住まいの方で萩市以外に本籍がある方の通知書の発送時期については、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
1通に4名までの記載となります。同一戸籍にいる5名全員が同じ住所の場合、2通届くことになります。
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は届出の必要がありません
通知のフリガナが正しい場合、届出しなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
フリガナが誤っている場合は届出が必要です
通知のフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をして下さい。
(1)届出をすることができる人について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
□氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※子が複数いる場合の届出方法についてはお問い合わせください。
□名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている人がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の子については、親権者が届出人となります。
(2)届出方法について
- オンライン(マイナポータル)
- 郵送
- 窓口
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
(3)戸籍に記載する氏名のフリガナについて
氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく場合があります。
届出書の様式
詐欺にご注意ください
フリガナの届出にあたり、法務省や市区町村から金銭を要求することはありません。
また、届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても、罰金や罰則はありません。
お困りのことがございましたら、萩市市民課戸籍登録係(0838-25-3400)にご連絡ください。
リンク:戸籍にフリガナ