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住民基本台帳事務における支援措置申出

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月7日更新

住民基本台帳事務における支援措置とは

配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス、以下DV)やストーカー行為、児童虐待等及びそれに準ずる行為の被害者には、申出によって住所が記載されている証明書(住民票や戸籍の附票など)について、申出の相手方から請求があった場合に発行制限をかける制度です。

支援措置の申出ができる人

萩市の住民基本台帳に記録されている人で、以下のいずれかの状態に該当すると相談機関が認める人

1.DVの被害者であり、暴力により生命及び身体に危害を受けるおそれがある人

2.ストーカー行為等の被害者であり、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある人

3.児童虐待を受けた児童である被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがある人

4.その他、上記1~3に準ずる行為を受けるおそれがある人

手続きの流れ

1.本支援措置を希望する場合は、相談機関への相談が必要です。

2.相談機関での相談後、萩市役所市民課で「住民基本台帳における支援措置申出書」に記入し、提出ください。申請に際して、本人確認ができる書類(運転免許証等)が必要です。

3.申出の内容について相談機関へ確認し、支援措置の必要性が認められた場合は支援措置決定となります。

支援措置の期間

支援措置の期間は、支援開始から1年間です。

延長の申出をされる場合は、支援措置終了の1か月前から受け付けます。

支援措置の実施期間を経過し、延長の申出がない場合には支援措置は終了となります。

申出書の内容(住所、氏名等)に変更が生じた場合、または措置期間中で支援が不要となった場合は萩市役所市民課まで申し出てください。

市外へ転出された際には、その時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望される場合は、転入先の市区町村の窓口へお申し出ください。

支援措置における注意事項

支援措置は、あくまでも住民票の写しおよび戸籍の附票の写し等から申出の相手方に住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。身体の保護を行うものではありませんので、必要に応じて警察や市の女性相談窓口などの相談機関にご相談ください。

住民票などの発行の際は以下の取扱いとなります。併せて支援を求める人も同様の取扱いとなりますので、必ずお伝えください。

 ●住民票や戸籍の附票の写しの交付は、本人による窓口請求のみの取扱いになります。

 (措置申出の際に提示した本人確認書類を必ずお持ちください。)

 ●代理人(委任状)による交付請求や郵送による交付請求には応じられません。

 ●マイナンバーカードを利用したサービスは一部利用が出来なくなります(コンビニエンスストアでの証明書交付や保険証利用など)。

 ●住民票や戸籍謄本の広域交付は利用できません。

 ●官公署からの公用請求や、第三者(債権者など)からの交付請求には厳格な審査の上、交付に応じることがあります。