公示送達(後期高齢者医療保険料)
後期高齢者医療保険料に関する通知書等の公示送達
告示
公示送達とは
市に返戻となった市税や国民健康保険料、介護保険料などの通知書や納付書、督促状等の書類については、調査を行い送付先が確認できない場合は、公示送達の手続きを行います。
公示送達は、送達すべき書類を特定するために必要な情報(お名前など)を市の庁舎にある掲示場と市のホームページに掲載することで、地方税法第20条の2の規定により掲示から7日を経過した日に送達されたものとみなされます。(ホームページでの掲載は概ね1か月間です。)
※後期高齢者医療保険料に関する通知書等の公示送達は、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定に基づき、地方税法第20条の2の規定を準用して行う手続きです。
届かないとお思いの方は
後期高齢者医療保険料の納付に心当たりがあるものの、納付書などが届かないとお思いの方は、上記「告示」をご確認ください。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為