戸籍の氏名に振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名(フリガナ)は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.令和7年5月26日時点の情報をもとに萩市に本籍のある方は、令和7年6月下旬より順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を発送しました。
2.通知書に記載された氏や名のフリガナに誤りがあった場合は、令和8年5月25日までの間に正しいフリガナの届出をしてもらうことにより、戸籍にフリガナが記載されます。(届出期間終了)
3.令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された仮の氏名のフリガナが記載されます。
氏名のフリガナの記載について
令和8年5月26日以降に、本籍地から送付された「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載された仮のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍のフリガナの記載は、市区町村ごとに国の定めるスケジュールに沿って、順次実施されます。
萩市が本籍の方のフリガナの記載は令和9年1月の予定です。
戸籍のイメージ(法務省ホームページより)
※記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※既に届出をした氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。