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在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月15日更新

在留カード等とマイナンバーカードの一体化とは

国の法改正により、令和8年6月14日から、在留カードや特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化した特定在留カード等が利用できるようになりました。
マイナンバーカードと一体化することにより、本人確認やコンビニでの申請交付など各種手続が1枚で対応できるようになります。
なお、一体化は任意となっています。

特定在留カード等とは

●特定在留カード・・・従来の在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加したカードです。

●特定特別永住者証明書・・・従来の特別永住者証明書にマイナンバーカードとしての機能を付加したカードです。
地方出入国在留管理局または市役所や各総合事務所で以下の手続に併せて申請することができます。
ただし、申請方法や受け取り方法が、マイナンバーカードの手続とは異なりますのでご注意ください。

※特定在留カードの交付申請

●地方入国在留管理局でできる手続

 ・在留期間更新許可申請

 ・在留資格変更許可申請

 ・永住許可申請

 ・在留カードの有効期間の更新許可申請

 ・汚損等による在留カードの再交付申請

 ・交換希望による在留カードの再交付申請

 ・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

●市役所でできる手続

 ・新規上陸後の住居地届出

 ・住居地の変更届出

 ・在留資格変更に伴う住居地の届出

※特定特別永住者証明書の交付申請

  特定特別永住者証明書の申請手続は市役所市民課や各総合事務所で、以下の手続に併せて行うことができます。

 ・住所地の変更届出

 ・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請

 ・特別永住者証明書の有効期間更新申請

 ・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請

 ・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請

 ・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

 

制度の詳細につきましては、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。