後期高齢者医療 令和8年8月以降の資格確認書・マイナ保険証について
資格確認書等の一斉更新に関するお知らせ
現在交付している資格確認書は、有効期限が令和8年7月31日となっています。
また、現在は被保険者全員に資格確認書を交付していますが、令和8年8月の一斉更新以降は、以下の表のとおり、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します。
| 85歳以上 | 資格確認書 | ||
| 84歳以下 | マイナ保険証利用登録あり |
直近1年間でマイナ保険証の利用が6回以上かつ 直近3ヶ月以内に利用実績あり |
資格情報のお知らせ |
| 上記以外 | 資格確認書 | ||
| マイナ保険証利用登録なし | 左記該当者全員 | 資格確認書 | |

後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/491KB]
なお、現在お持ちの資格確認書(薄紫色)は8月1日以降使用できません。使用できなくなった資格確認書は各自で処分してください(返却の必要はありません)。
資格確認書への任意記載事項併記について
限度区分を記載した資格確認書を医療機関に提示することで、病院でのお支払いを限度額までにとどめることが出来ます。
限度区分を記載した資格確認書の交付を受けるには申請が必要です。随時受け付けておりますので、市役所市民総合窓口、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。
◆マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
この場合、資格確認書任意記載事項併記の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
長期入院の場合
住民税非課税世帯で所得区分が低所得Ⅱの方は、過去1年間の入院日数が91日以上の場合、入院時の食事代がさらに減額となります。
マイナ保険証の登録有無に関わらず、入院日数届書の提出が必要となりますので、市役所市民総合窓口、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。
※山口県の後期高齢者医療制度に加入される前の保険で低所得者Ⅱ(70歳未満の場合は住民税非課税者等の区分)の認定を受けていた期間の入院日数も含めることができます。
■申請に必要なもの
1.後期高齢者医療制度の資格確認書もしくはマイナンバーカード
2.病院の領収書など入院日数の分かる書類(「低所得者Ⅱ」の認定を受けており、過去1年間の入院日数が91日以上の方のみ)
3.本人確認書類
要配慮者に係る「資格確認書」の交付申請等について
介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでもマイナ保険証での受診が困難な「要配慮者」等については、申請手続きを行うことで、「資格確認書」の交付を受けることができます。
随時受け付けておりますので、市役所市民総合窓口、各総合事務所、支所・出張所で手続きしてください。
マイナ保険証を利用してみませんか
マイナンバーカードを保険証として利用するメリットがあります。
▶データに基づく、より良い医療が受けられる
▶手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
▶救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される など
詳しくはこちらをご覧ください(外部リンク) ⇒ マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット|厚生労働省
問い合わせ
山口県後期高齢者医療広域連合 083-921-7111
萩市市民課保険年金係 0838-25-3239
◆マイナンバーカード・マイナ保険証について
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
◆後期高齢者医療制度についてのお問合せ
厚生労働省フリーダイヤル 0120-617-111