名称
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目的・添付書類等
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様式等
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※1 事前協議
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○萩市で墓地を新たに経営するとき(提出部数:各1部)
※墓地申請の流れ (word形式:45KB)
○※1事前協議 →(※2変更事前協議) →着工・完成 →※3許可申請 →立入検査 →許可
- 事前協議書
- 墓地等に係る土地すべての登記事項証明書
- 墓地に係る土地を所有していない場合、使用権原を有することを証する書面(土地使用貸借契約書等)
- 付近の見取図(縮尺を入れ、墓地土地境界から50m、100mの同心円を示すこと。円内の鉄道、国道、県道、河川、海岸、道路、住宅、学校、病院等を記入すること 。)
- 墓地の平面図を添付(通路、区画、排水、教会の設備〈生垣、塀等〉を記載すること。)
- 墓地の管理方法を記載した図面(墓地規則等)
- 宗教法人または公益法人の登記事項証明書
- 団体の総意であることを示す書類(議事録等)
- 宗教法人である場合は寺則、公益法人である場合はその規則または定款の写し(墓地の使用をすべての人について認める場合に必要)
- 墓地に係る土地の公図等または筆界を記載した図
- 近隣住民等(墓地予定地の境界から100m以内の居住者、隣接地所有者等)の承諾書またはそれに代わる書類
- 墓地等の造成区域に係る断面図
★手数料不要
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※2 変更事前協議 |
○事前協議済書交付後に計画を変更する場合(提出部数:各1部)
- 事前協議事項変更届
- 添付書類:変更部分の書類
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※3 許可申請 |
- 申請について(完成後に申請すること。提出部数:各1部) ※(1)経営許可申請書
- 申請者について ※(1)申請者は事前協議書を提出した地方公共団体、宗教法人、公益法人であること。
- 添付書類について ※(1)事前協議と同じ書類を提出すること。(2)事前協議後に変更した土地の登記事項証明書等は変更後のものを添付すること。
- 同意書について ※(1)事前協議から許可申請(変更許可申請)までに、100m以内の住宅で転入者があった場合はその者の同意書を添付すること。
★手数料不要
※許可後の注意書き(墓地、納骨堂の経営許可を受けた方へ) (word形式:32KB)
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※4 変更許可事前協議 |
○既存の墓地の区域(面積)が変更になった場合(提出部数:各1部/添付書類は変更部分の前後を提出すること。)
○※4変更許可事前協議 →(※2変更事前協議) →着工・完成 →※5変更許可申請 →立入検査 →許可
- 変更許可事前協議書
- 墓地等に係る土地すべての登記事項証明書
- 墓地に係る土地を所有していない場合、使用権原を有することを証する書面(土地使用貸借契約書等)
- 付近の見取図((1)縮尺を入れること (2)付近の鉄道、河川、道路、住宅、学校、病院等を記入すること (3)50m、100mの同心円を示すこと。)
- 墓地の平面図を添付(通路、区画、排水、教会の設備〈生垣、塀等〉を記載すること。)
- 墓地の管理方法を記載した図面(墓地規則等)
- 宗教法人または公益法人の登記事項証明書
- 団体の総意であることを示す書類(議事録等)
- 宗教法人である場合は寺則、公益法人である場合はその規則または定款の写し
- 墓地に係る土地の公図等または筆界を記載した図
- 近隣住民等(墓地予定地の境界から100m以内の居住者、隣接地所有者等)の承諾書またはそれに代わる書類
- 墓地等の造成区域に係る断面図
★手数料不要 |
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※5 変更許可申請 |
- 申請について(完成後に申請すること。提出部数:各1部) ※(1)変更許可申請書
- 申請者について ※(1)申請者は事前協議書を提出した地方公共団体、宗教法人、公益法人であること。
- 添付書類について ※(1)事前協議と同じ書類を提出すること。(2)事前協議後に変更した土地の登記事項証明書等は変更後のものを添付すること。
- 同意書について ※(1)事前協議から許可申請(変更許可申請)までに、100m以内の住宅で転入者があった場合はその者の同意書を添付すること。
★手数料不要
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廃止許可申請 |
○墓地経営を廃止するとき(提出部数:1部/改葬が完了した後に申請すること。) ※(1)廃止許可申請書(2)指令書
○指令書を紛失している場合は、併せて紛失届を提出してください。 ※(1)紛失届
★手数料不要
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変更届 |
○墓地の名称、経営者及び管理者の住所または氏名が変更した場合や墓地区画数、土地所有者の変更があったとき(提出部数:各1部)
- 墓地の経営者の住所または氏名を変更する場合 ※(1)変更届(2)変更の事実が確認できるもの。法人の場合は登記事項証明書(3)指令書(書換えが必要な場合)
- 墓地の名称を変更する場合 ※(1)変更届(2)指令書
- 管理者の住所・氏名を変更する場合 ※(1)変更届
- 墓地の区画数を変更する場合 ※(1)変更届(2)墓地の平面図(変更前後)
- 墓地の土地所有者を変更する場合 ※(1)変更届(2)土地の登記事項証明書(3)墓地に係る土地を所有していない場合、使用権原を有することを証する書面(土地使用貸借契約書等)
★手数料不要
※墓地土地面積を変更する場合は、変更許可申請となります。
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関係法令 |
○墓地、埋葬等に関する法律(法律)
○墓地、埋葬等に関する法律施行規則(厚生省令)
○萩市墓地、埋葬等に関する法律施行細則 (word形式:71KB)
○萩市墓地等の経営の許可等に関する事前協議要綱 (word形式:83KB)
○墓地経営・管理の指針等について (word形式:169KB)
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