騒音・振動規制法に関すること
騒音・振動規制法について
騒音規制法および振動規制法では、指定地域内で発生する騒音や振動について、
規制地域の区分に基づき、工場または事業所から発生する騒音・振動の規制基準が定められています。
特定施設を設置または変更する場合や、特定建設作業を行う場合は法律に基づく届出が必要です。
騒音・振動規制法に基づく規制地域について
萩市の規制区域については、下記のリンクから地域図をご参照ください。
騒音・振動規制法のしおり
規制の概要について以下のしおりをご参照ください。
・騒音規制法及び振動し製法に基づく規制のしおり [PDFファイル/995KB]
騒音規制法に係る届出様式
届出理由 |
届出期限等 |
根拠法令 |
届出及び様式 |
特定施設を設置しようとするとき |
設置工事開始日の 30日前まで |
第6条 第1項 |
特定施設の設置の届出 (様式第1) ・ 特定施設設置届出書(騒音) [Wordファイル/35KB]
|
1.既に設置されている施設が法令により 新たに特定施設となったとき 2.施設を設置している地域が法令により 新たに指定地域となったとき |
指定地域または特定施設 となった日から30日以内 |
第7条 第1項 |
特定施設使用の届出 (様式第2) ・特定施設使用届出書(騒音) [Wordファイル/35KB]
|
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき |
変更工事開始日の30日前まで |
第8条 第1項 |
特定施設の種類ごとの 数の変更の届(様式第3) |
騒音の防止の方法を変更しようとするとき | 変更工事開始日の30日前まで |
第8条 第1項 |
騒音の防止の方法を変更する届出 (様式第4) |
1.氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき 2.工場または事業場の名称および所在地の変更があったとき |
変更があった日から30日以内 | 第10条 |
氏名等の変更の届出 (様式第6) |
特定施設のすべての使用を廃止するとき | 廃止した日から30日以内 | 第10条 |
特定施設の使用廃止の届出 (様式第7) |
1.特定施設のすべてを譲り受けまたは 借り受けしたとき 2.特定施設を相続したとき 3.合併または分割があり特定施設を承継したとき |
承継があった日から30日以内 |
第11条 第3項 |
承継の届出(様式第8) |
特定建設作業を実施しようとするとき | 特定建設作業開始日の7日前まで |
第14条 第1項(第2項) |
特定建設作業の実施の届出(様式第9) |
振動規制法に係る届出様式
届出理由 |
届出期限等 |
根拠法令 |
届出及び様式 |
特定施設を設置しようとするとき |
設置工事開始日の 30日前まで |
第6条 第1項 |
特定施設の設置の届出 (様式第1) |
1.既に設置されている施設が法令により 新たに特定施設となったとき 2.施設を設置している地域が法令により 新たに指定地域となったとき |
指定地域または特定施設 となった日から30日以内 |
第7条 第1項 |
特定施設使用の届出 (様式第2) |
特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき |
変更工事開始日の30日前まで |
第8条 第1項 |
特定施設の種類ごとの数 /特定施設の使用の方法変更の届(様式第3) |
振動の防止の方法を変更しようとするとき | 変更工事開始日の30日前まで |
第8条 第1項 |
振動の防止の方法を変更する届出 (様式第4) |
1.氏名または名称および住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき 2.工場または事業場の名称及び所在地の変更があったとき |
変更があった日から30日以内 | 第10条 |
氏名等の変更の届出 (様式第6) |
特定施設のすべての使用を廃止するとき | 廃止した日から30日以内 | 第10条 |
特定施設の使用廃止の届出 (様式第7) |
1.特定施設のすべてを譲り受けまたは 借り受けしたとき 2.特定施設を相続したとき 3.合併または分割があり特定施設を承継したとき |
承継があった日から30日以内 |
第11条 第3項 |
承継の届出(様式第8) |
特定建設作業を実施しようとするとき | 特定建設作業開始日の7日前まで |
第14条 第1項(第2項) |
特定建設作業の実施の届出(様式第9) |