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社会福祉充実計画の策定について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月10日更新

社会福祉充実計画の策定について

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2の規定に基づき、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければなりません。

 その算定の結果、社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉法人は、社会福祉充実計画を策定し、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該残額を計画的かつ有効に再投下していく必要があります。

申請書類 (提出部数 2部)

社会福祉充実計画(事務処理基準・別紙1) [Wordファイル/37KB]
社会福祉充実計画(事務処理基準・別紙1)【10年用】 [Wordファイル/42KB]
手続実施結果報告書(事務処理基準・別紙2) [Wordファイル/32KB]
社会福祉充実計画の承認申請について(事務処理基準・別紙4) [Wordファイル/29KB]
承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について(事務処理基準・別紙5) [Wordファイル/29KB]
承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について(事務処理基準・別紙6) [Wordファイル/29KB]
承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(事務処理基準・別紙7) [Wordファイル/30KB]

社会福祉充実残額があり、社会福祉計画を策定しようとする法人は、実施する事業が円滑に行えるよう、事前に相談してください。