ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 子育て支援課 > 離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方へ

離婚等により子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年2月21日更新

離婚等により給付金の支給を受け取れていない方へ「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」

国の施策である「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」(萩市は現金10万円一括給付)は、令和3年9月分の児童手当受給者または令和3年9月30日時点の児童の養育者に対し支給されます。

しかし、離婚や離婚前提の別居などにより、現在児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取れていない方等に対し、「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」の支給を実施します。

子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)のご案内(チラシ) [PDFファイル/560KB]

 

1.支給対象者

以下の方が支給対象となります。

ただし、元養育者に支給された給付金を受け取っている場合、元養育者が対象児童のために給付金を使った場合や他の自治体からすでに給付金が支給されている場合は対象外となります。

◆対象要件

(1)令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当の受給者)になった方

(2)令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生等を養育している方

(3)その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)

 

2.対象児童

(1)令和4年3月分の児童手当(※1 特例給付を除く)支給対象となる児童

(2)高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(※2 特例給付相当を除く)

※1 特例給付とは、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人につき月額一律5,000円が支給される方)をいいます。

※2 対象児童が高校生等のみの世帯の場合、現在の養育者の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額と同等以上である方は対象とはなりません。

▼児童手当所得制限限度額(※「児童手当の所得制限について〔判定方法〕 [PDFファイル/467KB]」はこちらをクリックしてください)

扶養親族等の数

所得制限限度額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

1人

660

875.6

2人

698

917.8

3人

736

960

4人

774

1002

5人

812

1040

〔注意事項〕

・児童の現養育者の令和2年中の所得で審査します。

・所得制限限度額以上の方は、特例給付相当となり支給対象者になりません。

・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 また、その他控除等により所得制限限度額未満となる場合があります。

・扶養人数は税法上の扶養人数です。

・扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

 

3.支給金額

対象児童1人あたり10万円(現金一括給付)

※元養育者に支給された給付金の一部を受け取っている場合や、元養育者に支給された給付金が対象児童のために使われた場合は、その金額を申請時に申告してください。申請書に記載された金額を控除した金額を支給します。

4.申請方法等

給付金を受けるためには「申請」が必要です。

(様式第5号)子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 [PDFファイル/382KB]

1.申請期限

令和4年3月18日(金)必着

※添付書類の取得等で期日に間に合わない可能性がある場合は、必ず事前に萩市子育て支援課(0838-25-3536)にご連絡ください。

2.添付書類

対象となる方は,次の書類を申請書とともに提出してください。

ただし,対象者の状況によって必要書類が異なります。

◆共通事項
  • 申請者の本人確認書類のコピー (マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、年金手帳、介護保険証等の写し)
  • 振込先金融機関口座確認書類のコピー(通帳やキャッシュカードの写し)

 

◆児童手当を受給している方
  • 申請日時点において児童手当(※特例給付を除く)の受給者であることがわかる書類 (児童手当支払通知書、認定通知書の写し等)

   *公務員で児童手当受給者の方、もしくは令和4年3月分の児童手当(本則給付)の認定市町村(2月28日までに申請があった場合は申請時点における児童手当支給の認定市町村)から転入した方は添付してください。

   *萩市から当該月分を受給する方は不要です。

 

◆高校生の児童のみ養育している方(公務員の方も含まれます)
  • 令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚等したことがわかる書類または9月以降の事情変更に関する必要な書類 (離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)

  • 離婚協議中の場合は,令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類
    ⇒公的機関から発行された書類(事件係属証明書、調停呼び出し状等)または弁護士等第三者により作成された書類

  • 申請者の令和3年度(令和2年中)所得課税証明書(原本)
    ※萩市で所得が確認できない(令和3年1月1日に萩市に住民票がなかった)方のみ   
◆児童と別居(市外)している場合
  • 児童が属する世帯全員の住民票(原本)
    ※対象児童の住民票が萩市にない場合のみ

 

3.申請方法

窓口申請(提出先は下記のとおり)

 萩市子育て支援課(萩市総合福祉センター2階)、各総合事務所、支所・出張所

郵送申請(申請期限までに必ず届くようにしてください)

【宛 先】

〒758-8555  山口県萩市大字江向510番地

 萩市役所子育て支援課「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」担当  宛

 

4.支給日

申請後随時審査を行い、支給が決定されれば郵送にて「支給決定通知」を送付します。

 

5.注意事項

(1)支援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により支援給付金の支給を受けた場合は、支給した支援給付金の返還を求めます。

(2)支給対象者が指定した口座へ、支援給付金の支給を行う手続きを行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約等によりできない場合は、支援給付金は支給されません。

(3)支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。

(4)申請内容に不明な点があった場合、萩市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

 もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに萩市役所または最寄りの警察にご連絡ください。

子育て世帯臨時特別給付金