児童手当
児童手当は次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援するため、児童を養育する方に支給するものです。
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変更となります
1.現況届の提出が原則不要となります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまでは、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は下記に該当する方を除き、現況届の提出が原則不要となります。
【現況届の提出が必要な方】
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
5.萩市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方で、提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※過年分の現況届が未提出になっている方は提出が必要です。
支払差止により、支給を受けられなかった10月の定期支払日の翌日から2年経過すると時効が成立し、受給権が消滅します。
2.「所得上限限度額」が新設されます
児童を養育している方の所得が、新設される「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等の支給を受けることができなくなります。
1.支給対象
萩市に住所のある方で、中学校修了前(満15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等のうち、生計中心者の方に支給されます。
※児童手当における生計中心者とは、父母等のうち、所得の多い方になります。
(所得が同程度の場合は、税法上の扶養や健康保険の扶養などにより判断します)
【支給要件など】
- 原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学で一定の要件を満たす場合は支給対象)
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すればその方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
2.手当額 【令和4年6月分(令和4年10月支給分)から】
原則として、毎年6月、10月、2月の10日にそれぞれ前月分までの手当を支給します。
(支払予定日が土日、祝日の場合はその前日の金融機関営業日に繰り上がります)
対象年齢 | 支給月額 | 備考 | |
---|---|---|---|
「所得制限限度額」未満の場合(児童手当) |
0歳~3歳未満 | 15,000円 | |
3歳~小学校修了前 | 10,000円 |
※第3子以降は15,000円 |
|
中学生 | 10,000円 | ||
「所得制限限度額」以上「所得上限限度額」未満の場合(特例給付) |
一律 5,000円 | ||
「所得上限限度額」以上の場合 ※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から改正 |
児童手当等は支給されません。(資格消滅となります) 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、 改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。 |
※第3子以降とは、受給者が養育する児童で、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えるまでの間にある児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
3. 所得制限限度額・所得上限限度額 【令和4年6月分(令和4年10月支給分)から】
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
---|---|---|---|---|
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人(前年末に児童が生まれていない場合等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を 加算した額となります。
※収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
4.各種届出について
出生・転入などにより、児童手当を受けるためには申請が必要です。
※公務員の方は勤務先への申請となります。詳細は勤務先にお問い合わせください。
原則として、申請した月の翌月分からの支給となります。
※ただし、出生や転入等の異動日(届出日ではありません)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
認定請求
【1人目のお子さまが生まれた場合・転入された場合など】
手続きに必要なもの
1.請求者の本人確認書類
顔写真付きのものであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
顔写真付きでないものであれば2点(健康保険証、年金手帳等)
2.請求者および配偶者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
※児童が市外在住の場合は児童のマイナンバーが確認できるものが必要になります。
3.請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 (請求者が厚生年金加入者の場合)
4.請求者名義の口座が確認できるもの(預金通帳等)
※その他、請求者の状況により追加書類の提出を求める場合があります。
額改定認定請求
【2人目以降の出生等により、養育する児童が増えた場合など】
手続きに必要なもの
1.請求者の本人確認書類
顔写真付きのものであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
顔写真付きでないものであれば2点(健康保険証、年金手帳等)
2.請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書 (請求者が厚生年金加入者の場合)
※その他、請求者の状況により追加書類の提出を求める場合があります。
その他の届出
次のような場合は、その都度届出が必要です。
届出がない場合、手当の支給が受けられなくなったり、手当を返還していただくことになる場合がありますので、ご注意ください。
・児童が生まれたとき、新たに児童を養育するようになったとき(婚姻、児童の施設退所など)
・児童を養育しなくなったとき(離婚、児童の施設入所など)
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき
・受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき
・国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・生計中心者に変更があったとき(受給者の変更)
・振込先の金融機関等を変更するとき ※受給者本人名義の口座に限ります
5.現況届
令和4年度から現況届の提出が原則不要となります。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまでは、すべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は下記に該当する方を除き、現況届の提出が原則不要となります。
【現況届の提出が必要な方】
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設・里親等の受給者の方
5.萩市から提出の案内があった方
※現況届の提出が必要な方には6月中旬より順次案内を送付します。提出の案内が届いた方は、令和6年6月28日までに提出をお願いします。
上記1~4に該当する方で、令和6年6月18日を過ぎても、案内が届いてない場合は「子育て支援課」までお問い合わせください。
※現況届の提出が必要な方で、提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※過年分の現況届が未提出になっている方は提出が必要です。
支払差止により、支給を受けられなかった10月の定期支払日の翌日から2年経過すると時効が成立し、受給権が消滅します。