成年後見制度について
成年後見制度とは・・・
認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で、判断能力が不十分な場合に、自分の想いを大切にしながら、権利と財産を守ってくれる人(成年後見人等)を決める制度です。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
成年後見制度-利用をお考えのあなたへー(家庭裁判所) [PDFファイル/3.35MB]
法定後見制度とは・・・
判断能力が十分でない方が、家を売却する、福祉サービスを受ける、遺産分割をする等契約や手続きが必要な場合、本人や家族の申し立てにより、家庭裁判所が適任と認めた人を成年後見人等に選任する制度です。
任意後見制度とは・・・
判断能力が十分な方が、将来判能力が低下した時に備え、あらかじめ自ら選んだ人(任意後見人)と、支援してほしい内容を契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証役場で作成する公正証書で結ぶものです。
※このほか、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等であって、契約内容について判断し得る能力を有しており、自分の意志を表示できる方が対象の日常生活自立支援事業があります。
お問い合わせ先
住 所 | 連 絡 先 | |
---|---|---|
萩市権利擁護支援センター |
萩市大字江向510番地 |
TEL :0838-26-4680 |