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環境にやさしい農業資材導入支援事業【環境にやさしい農業推進対策事業】

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月17日更新

事業概要

 農業における環境負荷の低減を図り、持続可能な農業を推進するため、化学肥料及び化学農薬の使用の低減に資する環境に配慮した農業技術への転換(新規導入)にあたり、転換初年度に必要な資材の経費に対し、予算の範囲内で支援します。

1.補助対象となる事業内容等

 環境負荷低減技術への転換に伴い、転換初年度に導入に要する資材の購入経費とし、該当技術は別表に定めるとおりとする。ただし、次に掲げるものを除く。

 (1)機械及び施設整備
 (2)堆肥及び緑肥作物
 (3)通常の営農継続に要する資材の購入及び既存取組の継続又は拡大に係る資材の購入
 (4)品質向上又は収量増加のみを目的とする資材の購入
 (5)国、県又は市から他の補助金の交付を受けて購入する資材

 ※申請内容に係る取組は、通常の営農活動として継続的に実施しているものではなく、環境負荷低減技術への転換初年度の取組である旨の誓約が必要です。

(別表) 補助対象となる事業内容等 

技術区分

技術名

技術の内容

化学肥料低減技術

肥効調節型肥料施用技術

肥効調節型肥料を施用し、肥料利用効率の向上及び化学肥料の低減を図る技術

肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第2項に規定する普通肥料のうち、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、オキサミド、石灰窒素、被覆加里肥料、被覆窒素肥料、被覆複合肥料、ホルムアルデヒド加工尿素肥料若しくは硫酸グアニル尿素、これらの肥料の1種以上が原料として配合されるもの又は土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用されたものを施用する技術

有機質肥料施用技術

有機質肥料を施用し、化学肥料の低減を図る技術

有機質(動植物質のものに限る。)を原料として使用する肥料を施用する技術

化学農薬低減技術

除草用動物利用技術

動物を利用して雑草管理を行い、除草剤の低減を図る技術

有害植物を駆除するための小動物(アイガモ、コイ)の農地における放し飼いを行う技術

生物農薬利用技術

生物農薬を利用し、化学農薬の低減を図る技術

農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第2項の天敵であって、同法第3条第1項又は第34条第1項の登録を受けたものを利用する技術

対抗植物利用技術

対抗植物を利用し、病害虫の発生抑制を図る技術

土壌中の有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止する効果を有する植物を栽培する技術

天然物質由来農薬利用技術

天然物質由来の農薬を利用し、化学農薬の低減を図る技術

有機農産物の日本農林規格附属書Bに掲げる農薬(有効成分が化学的に合成されていない物に限る)を利用する技術

熱利用土壌消毒技術

熱を利用して土壌消毒を行い、化学農薬の低減を図る技術

土壌に熱を加えてその温度を上昇させることにより、土壌中の有害動植物を駆除する技術

光利用技術

光を利用して病害虫の発生抑制又は防除を行い、化学農薬の低減を図る技術

有害動植物を駆除し、又はそのまん延を防止するため、有害動植物を誘引し、若しくは忌避させ、又はその生理的機能を抑制する効果を有する光を利用する技術

被覆栽培技術

被覆資材を利用して病害虫の侵入防止を図り、化学農薬の低減を図る技術

農作物を有害動植物の付着を防止するための資材で被覆する技術

フェロモン剤利用技術

フェロモン剤を利用して害虫防除を行い、化学農薬の低減を図る技術

農作物を害する昆虫のフェロモン作用を有する物質を有効成分とする薬剤であって、農薬取締法第2条第1項又は第15条の2第1項の登録を受けたものを使用する技術

マルチ栽培技術

マルチ資材を利用して雑草抑制等を行い、環境負荷低減を図る技術

土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で被覆する技術

環境負荷低減技術

プラスチック資材排出抑制技術

土壌微生物によって分解される資材を使用することにより、廃プラスチック類の排出抑制を抑制する技術

2.交付対象者

 (1)次に掲げる者の内、いずれかであること。
  ① 萩市内に住所を有し、萩市内で農業を営む者
  ② 萩市内に主たる事業所があり、萩市内で農業を営む法人
  ③ ①又は②の者を含む、代表者の定め及び団体規約、団体名義の金融機関口座を有する任意団体

 (2)申請年度中に、環境保全型農業直接支払交付金その他これに類する補助金の交付を受けていないこと

 (3)萩市内の農地で出荷又は販売を目的として農産物を栽培する者

 (4)次に掲げる認定又は認証の内、いずれかを受けている者又は申請年度内に当該認定又は認証を受けることが確実であると認められる者
  ① 「エコファーマー」もしくは「みどり認定」の認定
  ② 「エコやまぐち農産物」の認証
  ③ 「有機JAS」の認定

 (5)申請者及び団体を構成する農業者全てが市税等を滞納していないこと

3.助成金額

 対象事業費(税抜き)の1/2以内 ※交付上限額10万円
 ※算定した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとします。

4.事業対象期間

 令和9年3月31日(水)まで

5.要望調査受付期間

 令和8年6月18日(木)~令和8年7月8日(水)

6.申請方法

下記の書類を萩市農政課、各総合事務所産業振興部門、支所、出張所にご提出ください。

 (1)令和8年度 環境にやさしい農業資材導入支援事業 事業要望調査表
 (2)導入資材(導入技術)の内容が確認できる見積書・カタログ等

【お問合せ】

 萩市農政課農業振興係(0838-25-4192)または各総合事務所産業振興部門