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令和7年度第2回 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 見島地域雇用機会拡充事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月10日更新

特定有人国境離島地域※における民間事業者等の雇用拡大に伴う、創業・事業拡大等に必要な設備資金や運転資金を支援します。

雇用機会拡充は、特定有人国境離島地域※における持続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的として、雇用増を伴う創業または事業拡大を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、特定有人国境離島地域における雇用機会の拡充を図ろうとするものです。

この度、令和7年度第2回目の補助対象となる事業者の公募を実施します。

※ 特定有人国境離島地域とは、有人国境離島地域のうち継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められる離島であり、全国で71の離島が指定されています。

■募集期間                                                                          

▷令和7年7月10日(木曜日)~ 令和7年7月23日(水曜日)

※ 申請書類の必着期日になりますのでご注意ください。 

■補助対象者

事業実施者は、対価を得て事業を営む個人事業者または法人事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものになります。

(1)  見島地域において創業する者(事業を承継する者を含む。)

(2)  見島地域の事業所において事業拡大を行う者

(3)  見島地域の商品、サービス等の販売を目的として見島地域以外の地域において創業する者(以下「地域外創業者」という。)。

雇用機会拡充の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。但し、訴訟や法令上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。


創業とは、

・  個人開業若しくは会社等の設立を行うこと(新規創業)

・  既に事業を営んでいる者から事業を引き継ぎ、新たに事業を開始すること(事業承継による創業)※設備投資等を行って付加価値を向上させることが必要

事業拡大とは、

・ 既に事業を営んでいる者が、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るために雇用拡大、設備投資等を行うこと


詳しくは下記公募要領をご確認下さい。↓↓↓

※お申し込みの際は、別添の申請様式により申請手続をお願いいたします。

山口県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画

地域社会の維持を目的として、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法第4条に規定する国の方針に基づき、山口県が策定した計画です。

応募にあたっては、本計画と整合する部分について、事業計画書に記載する必要がありますので、ご確認をお願いいたします。

<参考HP>山口県特定有人国境離島地域の地域社会の維持に関する計画