特定計量器(はかり)の定期検査の実施について
取引又は証明に用いる「はかり」は、計量法(平成4年法律第51号)により、2年に1回行われる定期検査に合格しなければ使用できないこととなっています。 今年はその検査の対象の年となっており、下記 により検査が実施されますので、該当する「はかり」をお持ちの方は最寄りの検査会場で必ず検査を受けられますようお知らせします。
集合検査場所に持込める「はかり」は、ひょう量500kg以下です。500kgを超える場合は、一般社団法人 山口県計量協会 TEL083-986-2591までご相談ください。
→取引又は証明に該当するはかりの参考例 [PDFファイル/140KB]
また、下記の要件に該当する場合は、今回の検査を受ける必要はありません。
【検査免除要件】
① 計量士による検査を受けた又は受ける場合。
② 事業内容の変更や廃業により取引又は証明に使用しなくなった場合。
③ 新しく購入した場合
「はかり」本体に「検定証印」等とともに表示されている年月が2025年6月以降
(表示例:2025 .6 2025 6 ’25 .6 ’25 6)のはかり
なお、免除要件②、③に該当する場合は、お手数ですがその旨を産業政策課(0838-25-3108)までご連絡くださいますようお願いします。