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大規模小売店舗立地法(大店立地法)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月15日更新

大規模小売店舗立地法とは

1 法律の目的

 大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設しようとするとき、または開店した後に店舗施設の配置や運営方法を変更しようとするときに、それによっておこる交通渋滞や交通安全、騒音等の問題について、店舗の設置者が配慮すべき事項を定め、店舗周辺地域の生活環境を保持していくための手続きを定めた法律です。

2 対象店舗

 店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗

3 届出者

 大規模小売店舗の設置者(建物の所有者)

4 届出事項

大規模小売店舗の新設・変更の際には、以下の事項の届出が必要です。

〇店舗の名設置者の名称・氏名、代表者、住所

〇小売業者の名称・氏名、代表者、住所

〇新設(変更)する日

〇店舗面積

〇施設の配置
 駐車場の位置・収容台数、駐輪場の位置・収容台数、荷さばき施  設の位置・面積
 廃棄物保管施設の位置・容量

〇施設の運営方法
 営業時間、駐車場利用時間、駐車場の出入口の数・位置、荷さばきの時間帯称、所在地

5 生活環境を保持するための配慮事項

 設置者が店舗周辺地域の生活環境を保持するために配慮すべき事項は「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」(平成19年2月1日経済産業省告示第16号)に定められており、以下のような事項があります。

〇交通に関すること
 
 ・駐車場の必要台数を確保すること

 ・駐輪場の確保 等

〇騒音の発生に関すること

 ・騒音の発生を防止するための対策

 ・発生する騒音を緩和するための対策 等

〇廃棄物に関すること

 ・適正な保管施設容量の確保

 ・適正な運搬、処理 等

〇その他

 ・景観への配慮 等