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小荷物専用昇降機に関する法改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年8月14日更新

■概要

近年、昇降機や遊戯施設について適切に定期点検が行われなかったことによる事故が相次いでいることを受け、改正建築基準法が平成28年6月1日に施行されました。この改正により、いわゆるフロアタイプの小荷物専用昇降機について、法施行後に設置する場合、建築確認・完了検査が必要となり、また定期検査報告の対象に追加されました。

特に定期検査報告既存を含めて対象となりましたので、昇降機の所有者・管理者・占有者は、専門技術を有する資格者による検査結果を特定行政庁(萩市)に報告していただくことが義務付けられたことに注意してください。

※法の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合、罰則の対象となります。

小荷物専用昇降機とは

・建築基準法施行令第129条の3第1項第3号に規定される物を運搬する昇降機で、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、かつ、天井の高さが1.2m以下のものと定義されます。

・かご内に人が乗ることが出来ず、かご外で運転操作を行い、専ら小荷物を運搬するものです。

 

■建築確認・完了検査及び定期検査報告の対象

昇降機の種別

対象

小荷物専用昇降機

昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの(いわゆるテーブルタイプ)以外のもの(いわゆるフロアタイプ)

根拠条文

建築確認・完了検査:建築基準法施行令第146条第1項、平成28年国土交通省告示第239号

定期検査報告:建築基準法施行令第16条第3項、平成28年国土交通省告示第240号

 

■定期検査の報告時期及び内容及び報告先

●報告時期

設置時期

1回目報告の時期

2回目報告の時期

既存(H28.5.31までに設置)

H29.4.1~H31.3.31までの間

H31.4.1~H32.3.31までの間

H28.6.1~H29.3.31までに検査済証交付

H29.4.1~H31.3.31までの間

H31.4.1~H32.3.31までの間

H29.4.1~H29.5.31までに検査済証交付

H31.4.1~H31.5.31までの間

H32.4.1~H32.5.31までの間

H29.6.1以降に検査済証交付

4月1日から翌年3月31日(検査済証交付の直後の時期を除く)までの間

前回の報告の日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの間

※3回目以降は、前回の報告の日から起算して1年を経過する日の属する月の末日までの間

根拠条文:建築基準法施行規則第6条1項、萩市建築基準法施行細則第11条及び同附則

 

●定期検査報告の内容及び報告先については、下記のページからご確認ください。

建築基準法第12条に基づく定期報告について(別ウィンドウ)

■適正な維持管理

建築確認・完了検査及び定期検査報告の他、昇降機の所有者・管理者・占有者は、建築基準法第8条第1項の規定により適正な維持管理にも努める必要があります。

下記資料を管理体制、日常点検等の参考にしてください。

小荷物専用昇降機の安全な利用と維持管理のお願い 

 

■相談窓口

萩市土木建築部建築課
(事業所等に設置された小荷物専用昇降機について定期検査報告の対象となるか不明な場合は相談ください。)