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建築物等の適切な維持保全について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月16日更新

建築物等の適切な維持保全をされていますか?

 建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建設設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければならないとされています。(建築基準法第8条第1項)

 建築物の適切な維持保全を実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減し、建築物の寿命を長持ちさせることにつながります。

 日ごろから建築物等の適切な維持保全に努め、安全な状態で維持できるよう心掛けるようにしましょう。

維持保全の概要
維持保全

日常的な維持管理

清掃・保守

日常点検

定期的な維持管理

専門家による日常点検

専門家による法定点検

随時的な維持管理

(更新、変更、向上を伴う維持管理)

用途変更

診断調査(耐震診断ほか)

建築士、建築事務所に関すること

一般社団法人 山口県建築士会<外部リンク>

一般社団法人 山口県建築士事務所協会<外部リンク>

 

参考

建築基準法第12条に基づく定期報告について(萩市建築課)

定期報告制度について(国土交通省)<外部リンク>

建築物等における事故・災害対策​(国土交通省)<外部リンク>