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萩市空き家地域活用支援事業補助金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月20日更新

萩市空き家地域活用支援事業補助金

萩市では、空き家住宅等を地域の交流施設等として10年以上有効活用する方に対し、改修に要する経費の一部を補助します。

補助の対象となる空き家

以下のすべてに該当する空き家
(1) 木造であること。
(2) 補助金の交付決定時において、改修工事に着手していないこと。
(3) 実績報告の提出期限(令和9年2月末)までに改修工事が完了するものであること。
(4) 補助対象空家が、土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域をいう。)外に存すること。
(5) 補助対象となる部位について、この要綱に基づく補助金以外の補助を受けていない又は受ける予定がないものであること。

補助対象者(申請者)

以下のすべてに該当する方
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 補助対象空家の所有者として登記事項証明書に記載されている者(未登記の場合は、所有権を証する書類により確認できる者)
イ アに規定する者の相続人
ウ ア又はイに規定する者の同意を得て補助対象空家を借り受け、補助対象事業を行う者
(2) 当該事業について、市又は国の広報等において事例として紹介されることに同意できる者(前号ウに該当する場合は、所有者の同意を得ていること。)
(3) 市税を滞納していない者
(4) 萩市暴力団排除条例(平成23年萩市条例第21号)第2条に規定する暴力団員である者及び暴力団又は暴力団員等でない者

※共有者または相続人が複数いる場合において、すべての者から改修の同意が得られない方は、対象となりません。

補助対象工事

(1)台所、浴室、洗面所又は便所の改修工事
(2)電気、ガス、空調、通信等の設備の改修工事
(3)屋根、外壁等の外装の改修工事
(4)内壁、床、天井等の内装の改修工事
(5)耐震改修工事(耐震診断に要する費用含む)
(6)空家の改修等により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
(7)家財の撤去又は廃棄に要する経費
(8)周囲への安全を確保する上で、空家の改修等及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費
※設計費、外構工事、エアコン・カーテン等の備品購入費は対象外

補助対象経費

市内の空き家を地域の交流施設等として10年以上有効に活用するために必要な改修に要する経費(消費税を除く。)

補助金の額

・補助対象経費の3分の2以内(1,000円未満切り捨て)
・上限額300万円

代理受領制度

この補助金は、「申請者による受領」または「施工業者による代理受領」での交付が可能です。
代理受領制度とは、申請者が受け取る予定の補助金を、市から直接施工業者へ交付する制度です。
この制度をご利用していただくことにより、実際の費用と補助金との差額(自己負担額)のみを施工業者に支払っていただくだけで済むようになります。
なお、代理受領制度をご利用いただく際は、必ず事前に施工業者の承諾を得ていただくようお願いします。

募集期間

令和8年5月1日(金曜日)~令和8年6月19日(金曜日)
※事前に建築課へ相談ください。

募集件数

1件程度
※先着順ではありません。

審査

申請内容を別表第2に基づき審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、交付すべき補助金額を決定します。

交付の条件

(1) 申請者は、改修事業の完了後、補助対象空家を地域の交流施設等として 10年以上有効に活用すること。
(2) 申請者は、補助対象事業の開始日の翌年度から10年間、毎年5月末までに、前年度の当該補助対象事業の活動状況を記載した萩市空き家地域活用支援事業活用状況報告書(別記第13号様式)を、市長に報告すること。
(3) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して10年間保存すること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令を遵守すること。
空き家地域交流活動のために法令の許認可等が必要な場合は、必要な許認可等を得ること。
(5) 昭和56年5月31日以前に着工された建築物は、第12条に定める実績報告までに、建築士事務所に所属する建築士による耐震診断を行い、上部構造評点のうち最小の値が1.0未満の場合は、最小の値を現状よりも向上させる耐震改修工事を行うこと。
(6) 補助対象年度の3月末まで(年度内に開始できない理由がある場合は、翌年度の9月末まで)に、空き家地域交流活動を開始すること。

申請書等ダウンロード