駐車場の届出について
一定規模以上で、有料の駐車場を設置する場合は、「駐車場法」による届出と「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー新法」という。)による届出が必要となります。
■駐車場法に基づく届出
○届出が必要となる駐車場(駐車場法第12条)
次の1、2、3の条件すべてに該当する駐車場の営業については、駐車場法に基づく届出が必要となります。また、1、2の条件に該当する駐車場は、駐車場法に定める技術基準を守る必要があります(駐車場法第11条)。
1.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用
に供される(※1)もの
2.駐車の用に供する部分の面積(※2)が500平方メートル以上であるもの
3.都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収(※3)するもの
※1 駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることです。
⇒ビル内の事務所等に働く人のみに供され、それ以外の人の利用が拒否される駐車場、
月極め契約など特定の車のみを取り扱う駐車場は該当しません。(これらは届出不要です)
※2 一般公共の用に供する駐車ますの合計面積のことです。
※3 料金の徴収については、提携する商店等のレシートのチェックを行い、レシートのない
もの、または時間超過分について別途料金を支払うもの、一定時間無料の後に料金を
徴収するもの、駐車場の直接の利用者以外の者が相当料金を支払うものも料金を徴収
する駐車場として取り扱います。
◆届出様式
路外駐車場設置(変更)届出書 [Excelファイル/48KB]、路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/183KB]
路外駐車場管理規定(変更)届出書 [Wordファイル/31KB]、路外駐車場管理規定(変更)届出書 [PDFファイル/48KB]
路外駐車場休止(廃止、再開)届出書 [Wordファイル/33KB]、路外駐車場休止(廃止、再開)届出書 [PDFファイル/54KB]
◆設置の届出に必要な書類
・届出書
・位置図(縮尺1/10,000以上)
・区域、出入口、車路、その他必要な施設、付近の道路等を表示した平面図(縮尺1/200以上)
・建築物の場合は平面図、立面図、断面図(縮尺1/200以上)
◆管理規定の届出に必要な事項
・供用時間
・駐車料金
■高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)に基づく届出
高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日に施行されたことに伴い、次に該当する駐車場を新たに設置する場合は、省令で定められた構造及び設備に適合させなければならないとともに、届出が必要です。
○届出が必要となる路外駐車場(バリアフリー新法第12条第1項)
次の1、2、3の条件全てに該当する駐車場。(「特定路外駐車場」といいます。)
1.道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供
されるもの (道路法第2条第2項第六号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条
第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)
2.駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるもの
3.料金を徴収するもの
◆届出様式
バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場を設置(変更)する場合
特定路外駐車場設置(変更)届出書 [Excelファイル/41KB]、特定路外駐車場設置(変更)届出書 [PDFファイル/142KB]
駐車場法に基づく届出を行い、かつ、バリアフリー新法に基づく駐車場を設置(変更)する場合
路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式) (excel形式:38KB)、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式) (pdf形式:94KB)
◆届出に必要な書類
・届出書
・位置(縮尺1/10,000以上)
・区域、車いす使用者用駐車施設、経路、その他の主要な施設等を表示した平面図(縮尺1/200以上)