最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の適用について
制度の概要
最低制限価格制度
○予定価格の制限の範囲内において、あらかじめ市が設定した「最低制限価格」を下回る入札があった場合はその入札者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち最低価格で入札したものを落札者とする制度です。
低入札価格調査制度
○予定価格の制限の範囲内において、最低価格で入札した者の価格が、あらかじめ市が設定した「調査基準価格」を下回った場合、市が調査を行い履行が可能と判断すれば契約を締結しますが、履行されないおそれがあると判断した場合は落札者とせず、次に低い価格で入札した者を落札者とする制度です。(ただし、次に低い価格で入札した者も調査基準価格を下回っている場合、同様に調査を行い落札者を決定します。)
制度の適用時期
制度の適用及び変更は、令和4年10月1日以降に指名通知または募集公告を行う工事の入札から実施します。
対象工事
最低制限価格制度
○入札を行う工事で設計金額が130万円を超え1,000万円未満のものが対象です。
ただし、次の工事は対象外となります。
(1)土木系工事のうち、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事
(2)営繕(建築)系工事のうち、営繕系機械設備工事及び営繕系電気設備工事(直接工事費
に占める機器単体費の割合が30%以上のものに限ります。)
(3)解体工事
低入札価格調査制度
○入札を行う工事で設計金額が1,000万円以上のものが対象です。
※最低制限価格制度または低入札価格調査制度の対象となる入札では、その旨を指名通知または
入札公告等に記載します。
最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定方法
1 予定価格の算出基礎となった額に次の係数を乗じたものの合計額の98%です。
(1)直接工事費の97%(※営繕(建築)系工事では現場管理費相当額(10%~20%)を
減じる。)
(2)共通仮設費の90%
(3)現場管理費の90%(※営繕(建築)系工事では直接工事費中の現場管理費相当額
(10%~20%)を加える。)
(4)一般管理費の68%
※上記により算定された金額が、入札比較価格(予定価格に100/110を乗じたもの)の
92%を超える場合は92%とし、75%に満たない場合は75%とします。
2 1により難い工事(積算基準が異なる場合等)
入札比較価格の75%から92%までの範囲内の額
問い合わせ先
萩市総務部契約監理課
電話0838-25-3317