受益者負担金・分担金について
受益者負担金・分担金とは
- 下水道が整備されると生活環境が良くなるだけでなく、土地の資産価値や利用価値が増大し、土地の所有者などに大きな利益をもたらします。
下水道の建設費は国の補助金や地方債(借入金)のほか、市民の皆さんが納入した税金によって賄われていますが、その恩恵は整備区域内の土地の所有者や権利者に限られ、市民全体から見ると不公平な面があります。このような不公平さを正し、負担の公平を図るため、下水道が整備される区域内の土地所有者または、地上権等の権利を有する方が受益者となり、建設費の一部を負担する制度を「受益者負担金・分担金制度」といいます。
負担金・分担金の額
- 負担金・分担金の額については、事業により異なりますので下記をご覧下さい。
受益者負担金・分担金の納期
(1)公共下水道受益者負担金・集落排水処理施設分担金
■一括納付・・・1~5年分を一括して納付
■分割納付・・・5年間分割、年4回(第1~第4期)計20回に分割して納付
○第1期 → 7月1日~ 7月末日
○第2期 → 9月1日~ 9月末日
○第3期 → 11月1日~11月末日
○第4期 → 翌年1月1日~ 1月末日(2)個別排水施設分担金
■個別排水処理施設の設置工事完了の通知を受けた日の属する月の翌月の末日までに一括納付
受益者負担金・分担金の徴収猶予
- 受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金・分担金を納付することが困難なときなどは、市長が認めた場合、納付が一定期間猶予されます。徴収猶予を希望される方は申請書を提出して下さい。
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準(word形式:37KB) 排水処理施設分担金徴収猶予基準(word形式:29KB)
下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書 [Wordファイル/43KB] 排水処理施設分担金徴収猶予申請書 [Wordファイル/37KB]
受益者負担金・分担金の減免
- 公共性がある私道、墓地、学校の敷地、その他一定の要件を満たすもの及び生活扶助世帯は負担金・分担金の一部または全部が減免されます。減免を希望される方は申請書を提出して下さい。
公共下水道事業受益者負担金減免基準(word形式:48KB) 排水処理施設分担金減免基準(word形式:42KB)
下水道事業受益者負担金減免申請書 [Wordファイル/41KB] 排水処理施設分担金減免申請書 [Wordファイル/34KB]
受益者の変更
- 分割納付の途中で所有権を移転されても、受益者は変更されません。売買や相続などで受益者に変更があった場合は、萩市上下水道局総務課下水道管理係へご連絡ください。
下水道事業受益者変更届 [Wordファイル/41KB] 排水処理施設分担金受益者変更届 [Wordファイル/40KB]
徴収猶予の消滅
- 負担金・分担金の徴収を各理由で猶予されている土地について、猶予の理由が無くなった際には以下の申請書をご提出ください。売買や地目の変更等で土地の異動がある際は、いま一度ご確認をよろしくお願いいたします。
- また、下水道管理係より猶予が消滅する旨のご連絡をすることがあります。あらかじめご了承ください。