自ら行う消火器の点検報告
消火器はご自身で点検報告ができる場合があります
設置した消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が必要です。そのため、消防法では、消防用設備等の点検・報告だけでなく、整備を含めた適正な維持管理を行うことを、防火対象物の関係者に義務付けています。
しかし、設置した消防用設備等が消火器だけの場合、点検報告がなされない事が少なくありません。
実は、防火対象物の規模や用途によっては、自主点検と報告が可能な場合があります。建物の安全を護るため、消火器は正しく点検・報告を行い、まさかの事態に備えましょう。
自主点検と報告が可能な防火対象物とは
確認手順
1 防火対象物の延面積は1,000平方メートル未満ですか?
はい → 2へ進んでください。
いいえ→ 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう!
2 階段が建物の内部に1つのみで、3階以上の階または地階に特定用途(飲食店や物品販売店等不特定多数の者が出入りする用途)がありますか?
はい → 消防法令により、有資格者による点検が必要です。消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう!
いいえ→ 3へ進んでください。
3 消火器の点検について
(1)設置してある消火器は製造年から3年(加圧式消火器)または5年以内(蓄圧式消火器)ですか?
はい → (2)へ進んでください。
いいえ→ 専門的な点検が必要となります。確実な点検を行うため、消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。
※一般的な粉末消火器で、下図のように指示圧力計がついているものは「蓄圧式消火器」、それ以外は「加圧式消火器」です。
(2)外観において安全栓の封やホースと本体との接続部分に異常は見られますか?
はい → 専門的な点検が必要となります。確実な点検を行うため、消防設備士または消防設備点検資格者に点検を依頼しましょう。
いいえ→ ご自身で点検ができます!
※下図の黄色いシールが「安全栓の封」です。この部分等に損傷等の異常がない場合には、ご自身で点検することができます。
点検から報告までの流れ
1 点検
消防用設備等の適切な設置や外見等について、目視または簡単な操作により点検を実施します。
具体的な実施方法については、次の点検要領を参考にしてください。
(参考資料)
総務省消防庁「自ら行う消火器の点検報告」 [PDFファイル/5.42MB]
一般社団法人日本消火器工業会 消火器読本2016 [PDFファイル/3.52MB]
2 不良箇所の改修
点検の結果、不良箇所があれば、消防設備士または消防設備点検資格者へ相談して不良箇所の修理や交換を行ってください。
3 点検結果報告書の作成
次の記載例を参考に、点検結果報告書及び点検票を作成します。
記載例
報告様式
4 点検結果の報告
消防本部の窓口にて報告する場合
萩市消防本部に2部提出してください。1部は控えとして返却します。
郵送または信書便による場合
萩市消防本部にて報告が困難な方は、郵送または信書便により報告することが可能です。
郵送の場合は、返信用の封筒を同封してください。
報告いただいた内容に対して不備事項等がある場合には、報告到着後に担当からご連絡させていただきますので、送付していただく点検結果報告の届出者電話番号の欄には、日中連絡の取れる連絡先を記入してください。
消防用設備等点検アプリ(施行版)について
以下の消防用設備については、消防用設備等点検アプリを使用することで、イラストや写真を用いた案内により、本アプリの対象となる消防用設備等が消防法令に規定する点検の基準に適合しているかどうかを確認することができ、その点検結果を消防法令に定められた報告書様式のPDFファイルとして出力することができます。
・消火器
・非常警報器具
・誘導標識(蓄光式のもの及び電気エネルギーにより光を発するものを除く。)
・特定小規模施設用自動火災報知設備(受信機または中継器が設置されておらず、かつ自動試験機能を有するものに限る。)
リーフレット内のQRコードからダウンロードが可能です。