イベント等における露店等の開設届出について
そのイベント、届出はお済みですか?
萩市では火災予防条例に、露店等を開設される際に届け出ていただく書類等を定めています。
露店等開設される際は、以下を参考に届出をお願いします!
露店等開設届出書
祭礼・縁日・花火大会・展示会・屋外イベントで、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防本部へ届け出てください。
届出が必要なもの
下記の対象火気器具を使用する露店等を開設する場合(器具:通常の使用に際し容易に移動できるもの)。
届出が不要なもの
顔見知りによるバーべキューや、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある場合は届出不要です。
届出者
●露店等を開設する者
●催しの主催者・施設の管理者・露店等の開設を統括する者(一つの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合)
届出に必要なもの
それぞれ2部提出してください。
●露店等開設届出書
●消火器の配置図
また、届出の際に消防から火災予防について指導させていただきます。
【主な指導事項】
1 火災時の、消火・避難・通報(119)担当者に関すること
2 露店開設時の自主点検に関すること
※露店開設の注意事項等は「露店等を出店するときの遵守事項」を必ず遵守してください
露店等を出店するときの遵守事項 [PDFファイル/150KB]
※露店開設自主点検表で遵守事項のチェックをしてください
指定催しの指定
消防長は、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する屋外イベントのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、
火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
消防長が定める要件
1 露店等が50店舗以上出店する屋外イベント
2 その他消防長が必要と認める催し
公示
指定催しとして指定した際は、主催者に通知するとともに、市民の皆さんに萩市消防本部の掲示板、萩市公式ホームページで公示します。
指定催しを主催する者の義務
「指定催し」の主催者には、以下の3点が義務付けられます。
1 「防火担当者」を選任すること
2 防火担当者に、「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、この計画にしたがって火災予防上必要な業務を行わせること
3 指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出すること
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 [Wordファイル/16KB]
火災予防上必要な業務とは
・「防火担当者」その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること
・対象火気器具等の使用および危険物の取扱いの把握に関すること
・対象火気器具等を使用し、または危険物を取扱う露店等および客席の火災予防上安全な配置に関すること
・対象火気器具等に対する消火準備に関すること
・その他火災予防上必要な業務に関すること
消火器の準備
対象火気器具等を使用する露店等には消火器の準備が必要です。
【設置できる消火器の条件】
●大きさ・・・4型以上
※水バケツ・エアゾール式簡易消火器具・住宅用消火器は該当しません
指定催しとして指定された場合
火気器具を使用する露店ごとに消火器の設置が必要。
指定催し以外の場合
原則、火気器具を使用する露店ごとに消火器の設置が必要ですが、火気器具を使用するそれぞれの露店から歩行距離20m以内で共同使用が可能です。
露店等を出店される方へ (フローチャート付きパンフレット)
安心安全なイベント開催のために
萩市消防本部では、平成25年に発生した福知山花火大会火災を教訓に、イベント関係者が、自ら責任をもって防火管理を行う体制の確保とあわせ、
萩市消防本部管内で開催されるイベントの状況を消防機関が事前に把握し、適切な指導を行える仕組みを構築するため火災予防条例を改正しました。
萩市内で開催されるすべてのイベントが、「安全で安心して楽しめるイベント」となるように徹底した安全対策を行いましょう。