消火器の破裂事故に注意しましょう!
2021年5月、兵庫県姫路市の事業所で、火災の祭に使用した消火器が破裂し、従業員が負傷する事故が発生しました。使用され
た消火器は、消防法に規定された点検が未実施で、製造後30年以上経過し、底部が腐食していたものでした。同様の事故は、過去
にも発生しており、大阪市では、屋外の駐車場に設置されていた老朽化した消火器が破裂し、遊んでいた子供が負傷するという事故
が発生しています。
消火器が設置されている各事業所におかれましては、消火器が定期に点検されているか、さびや腐食はしていないかなど、適正に
維持管理がされているか確認しましょう。また、各ご家庭で、老朽化(10年以上経過したもの、さびや腐食があるもの)した消火器をお
持ちの場合は、絶対に使用せず、廃棄しましょう。
なお、各事業所に設置されている消火器は、2011年1月1日に消火器の規格省令が改正され、2010年以前(一部2011年製を含
む)に製造されたものは、2022年1月1日から、設置や使用することができなくなりますので、2011年以前に製造された消火器が設
置されている場合は、新規格の消火器に交換しましょう。
また、各事業所に設置されている消火器を含む消防用設備等は、定期的な点検、報告などによる維持管理が、消防法(第17条の3
の3)により義務付けられており、違反した場合は、罰則(30万円以下の罰金または拘留)の対象となります。適正な維持管理を行いま
しょう。
1 消火器の適正な維持管理について
(1) 消火器の設置場所について
消火器の設置場所は、できるだけ風通しが良く、目のつきやすい場所とし、風雨にさらされる場所や湿潤な場所等は避けてくださ
い。屋外に設置する際は必ず格納箱等を使用し、屋内に設置する際は消火器を床面に直接放置しないようにしましょう。
また、落下物や転倒等による誤噴射を防止するための安全ピンが正しい位置にあるか、消火器の外観部(特に死角となる底部)に
錆や腐食がないか、日頃から点検を心がけましょう。
(2) このような消火器は廃棄しましょう
・ 消火器全体に錆や腐食があるもの。
・ 溶接部及びその周辺の錆や剥離のあるもの。
・ 消火器に目立つ変形があるもの。
・ 錆を落としても腐食の残るもの。
・ 表面にボツボツのできているもの。
(3)消火器の廃棄方法について
不要になった消火器を処分する時は、放射、解体等の廃棄処理を行っている事業者に廃棄処理を依頼してください。一般ゴミ
といては回収されません。
※特に、腐食が進んでいる加圧式の消火器は、容器破裂の危険性が大きいので、早く廃棄処理を依頼するようにしましょう。
【廃消火器リサイクルシステム】
簡便かつ適法に廃消火器を引き取るリサイクルシステムです。
(株)消火器リサイクル推進センターホームページ
※クリックしてアクセス ↠ https://www.ferpc.jp/
2 新規格の消火器について
新規格・旧規格の消火器の見分け方
(1) 製造年が2012年以降のものは「旧規格」の消火器ではありません。製造年が2011年以前のものです。
(2) 適応火災マークを確認してください。
(3) 設計標準使用期限表示を確認してください。
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用
消火器の設計標準使用期限は約10年(住宅用消火器はおおむね5年)です。
新規格の消火器本体には「設計標準使用期限」が書かれています。設計標準使用期限が書かれていない消火器は旧規格
ですので、早めに交換をお願いします。ご家庭等に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありま
せんが、使用期限内での交換を推奨します。
設計標準使用期限表示
3 消防用設備等の点検について
(1) 消防用設備等の点検と報告
※クリックしてアクセス ↠ /soshiki/90/h27733.html
(2) 自ら行う消火器の点検報告
※クリックしてアクセス ↠ /soshiki/90/h22460.html