○萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年7月10日

規則第24号

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条に規定する申請は、萩市離島振興対策実施地域における固定資産税課税免除申請書(別記第1号様式)に、当該申請に関する事項を証明する書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときには、その適否を決定し、萩市離島振興対策実施地域における固定資産税課税免除決定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第6条に規定する変更の届出は、変更届出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は、条例第7条の規定により固定資産税の課税免除を取り消したときは、萩市離島振興対策実施地域における固定資産税課税免除取消通知書(別記第4号様式)により、課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日以後に離島の振興を促進するための萩市における産業の振興に関する計画に記載された事業の用に供するため取得した設備に係る固定資産税の課税免除から適用する。

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萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和元年7月10日 規則第24号

(令和2年1月1日施行)