○萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和元年7月10日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和元年萩市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年1月1日から施行し、平成31年4月1日以後に離島の振興を促進するための萩市における産業の振興に関する計画に記載された事業の用に供するため取得した設備に係る固定資産税の課税免除から適用する。