○萩市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成17年3月6日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、萩市営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(平成17年萩市条例第157号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(賦課金等の率等)
第2条 土地改良事業(以下「事業」という。)の採択基準及び賦課金等の率は、別表のとおりとする。
(賦課金等の納期)
第4条 賦課金等の納付の期限は、条例第12条の規定による賦課令書又は納入通知書を送付した日から30日以内とする。
(施設の維持管理業務)
第6条 完成した施設は、常に良好な状態において当該事業により受益する者が維持管理しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月6日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 採択基準 | 事業費に対する賦課金等徴収率 | 備考 | |||
関係面積 | 関係戸数 | 幅員等 | ||||
土地改良事業 | 農地 | 国の要綱 | 国の要綱 | 国の要綱 | 補助残の50%以内 | |
農業用施設等 | 国の要綱 | 国の要綱 | 国の要綱 | 事業費の10%以内 | 受益の特定できないものは除く。 |