○萩市消防本部警防規程
平成17年3月6日
消防本部訓令第8号
目次
第1編 総則(第1条―第6条)
第2編 警防業務
第1章 管内の掌握
第1節 調査(第7条)
第2節 消防水利等(第8条―第12条)
第2章 警防計画(第13条―第15条)
第3章 警防訓練(第16条・第17条)
第4章 警防機器(第18条・第19条)
第3編 警防活動
第1章 警防活動組織
第1節 部隊編成(第20条・第21条)
第2章 警防活動の種別(第22条)
第3章 指令(第23条―第27条)
第4章 災害出動(第28条―第34条)
第5章 現場指揮(第35条―第39条)
第6章 現場活動
第1節 火災防ぎょ活動(第40条―第48条)
第2節 救助活動(第49条・第50条)
第3節 救急活動(第51条・第52条)
第4節 水防活動(第53条・第54条)
第5節 その他の活動(第55条)
第7章 警戒(第56条)
第4編 非常警備
第1章 非常警備の実施(第57条)
第2章 非常招集(第58条―第61条)
第3章 非常警備の活動(第62条・第63条)
第4章 火災警報(第64条・第65条)
第5編 雑則(第66条―第69条)
附則
第1編 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、火災、人命救助を要する災害その他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「火災等」という。)を鎮圧し、防除するために必要な事項を定めることにより、萩市消防本部(以下「消防本部」という。)の機能を十分に発揮して、人命、身体及び財産の火災等による被害を軽減することを目的とする。
(1) 警防業務 警防計画の策定、警防資料の収集、検討及び統計、警防調査、警防機械及び警防資機材(以下「警防機器」という。)の点検整備、警防訓練、消防団員等訓練の指導並びにこれらに類するものをいう。
(2) 警防活動 火災その他の災害が発生し、又は発生のおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止する活動及びこれらの活動に附帯する活動をいう。
(3) 特殊災害 火災、救急、救助活動で大規模な消防部隊を投入して集中的に警防活動に当たる災害をいう。
(4) 風水害 台風、豪雨、洪水、津波又は高潮による災害をいう。
(5) 管轄区域 萩市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第248号)に定める消防署の管轄区域をいう。
(6) 覚知 消防本部又は消防署が災害の発生を認知したことをいう。
(7) 鎮圧 消防部隊の警防活動により災害拡大の危険がなくなった状態のことをいう。
(8) 鎮火 再燃のおそれがなくなった状態のことをいう。
(9) 消防部隊 警防活動を実施するため消防車等をもって編成した各隊の総称をいう。
(10) 指令室 災害の状況を迅速に掌握し、警防活動に関する必要な指令、消防部隊の統制的運用通信の管理統制及び情報の収集連絡その他必要な業務を行う場所をいい、この場合は萩市消防通信規程(平成17年萩市消防本部訓令第9号)第2条に規定する通信指令室をいう。
(11) 出動指令 指令室から消防部隊又は特定の指揮者に対し、出動を命じることをいう。
(12) 警防調査 地理、水利(以下「地水利」という。)及び消防対象物等の実態把握をするための調査をいう。
(13) 災害調査 現に発生し、又は発生するおそれのある災害の調査及び警防活動後の災害状況の調査をいう。
(14) 災害情報 既に発生している災害に係る作戦、指揮、広報等の活動に必要な災害の情報をいう。
(15) 消防相互応援協定 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づいて関係市町村と協定したものをいう。
(警防体制)
第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。
2 消防長は、通常の警防体制では警防活動を実施することが困難と認める災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、災害規模に応じた非常警備を特命する。
(警防責任)
第4条 警防課長は、この規程の定めるところにより警防業務及び警防活動を掌握するとともに、所属職員を指揮監督し、警防施策の万全を期さなければならない。
2 消防総務課長及び予防課長は、非常警備実施中における補給活動、調査活動等消防長の特命する警防活動について、それぞれの所属職員を指揮監督し非常警備体制の万全を期さなければならない。
3 署長は、この規程の定めるところにより、所属職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動に万全を期さなければならない。
(関係機関の連絡協調)
第5条 課長及び署長(以下「課長等」という。)は、警防業務及び警防活動を効率的に推進するため、関係ある機関及び団体等と緊密な連絡調整を図らなければならない。
(事故防止)
第6条 警防業務及び警防活動に従事する職員は、常に周囲の状況、情勢の変化等に注意して事故の防止に努めなければならない。
第2編 警防業務
第1章 管内の掌握
第1節 調査
(警防調査)
第7条 署長は、警防業務及び警防活動を円滑に推進するため、所属職員をして次に掲げる調査を実施しなければならない。
(1) 道路、橋架、地勢及びこれらに類する地理の状況
(2) 消火栓、貯水槽、プール、河川、溝、池、海、井戸及びこれらに類する水利の状況
(3) 消防対象物の施設、構造及び収容人員等の状況
(4) 前3号以外で署長が必要と認める事項
第2節 消防水利等
(消防水利施策)
第8条 警防課長は、消防水利の効率的推進を図るため署長と協議のうえ、消防水利施策を策定し、消防長の承認を得るものとする。
2 署長は、消防水利施策上必要と認められる事由が生じた場合は、警防課長と協議し適切な措置をとるものとする。
(水利の指定)
第9条 警防課長は、法第21条に基づき消防水利の指定をするときは、関係者の承諾を得るとともに、その指定及び保全管理について必要な措置をとらなければならない。
(水利の指導)
第10条 警防課長は、開発事業に伴う水利施設設置指導要綱に基づき消防水利等の消防施設について協議を受けたときは、警防活動上支障のないよう指導するものとする。
(水利の保全管理)
第11条 署長は、管轄区域内の消防水利の維持及び保全管理に努めなければならない。
(水利移動等の措置)
第12条 警防課長は、次の各号に該当するときは、別に定めるところにより必要な措置をとらなければならない。
(1) 水利設置又は撤去
(2) 消防水利の指定解除
(3) 水利の使用不能又は故障
(4) 前3号以外の水利の移動
第2章 警防計画
(警防指針)
第13条 警防課長は、警備力の整備増強、消防部隊の編成及び運用その他の警防上必要な事項について、消防長の承認を得て警防指針を示さなければならない。
(警防計画の種別及び樹立)
第14条 警防課長は、次の各号に掲げる計画を樹立しなければならない。
(1) 火災出動計画
(2) 集団災害警防計画 列車事故、大型労災事故等火災を伴わない災害で、大規模な救助活動及び救急活動に係る警防計画
(3) 自然災害警防計画 地震、風水害等の自然災害に係る警防計画
(4) その他の警防計画 前2号以外で警防課長が必要と認める警防計画
2 署長は、次の各号の警防計画を樹立しなければならない。
(1) 火災警防計画 中高層建築物、大規模建築物、複合用途防火対象物、特定防火対象物、危険物施設、高圧ガス等施設又は密集地域に係る警防計画
(2) 前号以外で署長が必要と認める警防計画
(火災出動計画等の検討及び周知)
第15条 警防課長及び署長は火災出動計画及び警防計画を定期的に検討し、実情に合致しないときは、速やかに修正しなければならない。
2 警防課長及び署長は、火災出動計画及び警防計画を樹立し、又は修正したときは、その内容を関係課長に通知するとともに所属職員に周知させなければならない。
第3章 警防訓練
(警防訓練)
第16条 警防課長は、署長をして警防活動に必要な行動及び警防機器操作の習熟を図るため、次に掲げる警防訓練を実施させなければならない。
(1) 基本訓練 警防活動の基本的な技術及び行動の習熟を図ることを目的とした訓練で、次に掲げるものとする。
ア 出動訓練 消防部隊の出動態勢の迅速化を図るために行う訓練
イ 機関訓練 消防自動車及び救急自動車の走行又はその他の操作技術の習熟を図るために行う訓練
ウ 通信訓練 消防通信の習熟を図るために行う訓練
エ 機器取扱訓練 警防機器操作技術の習熟を図るために行う訓練
オ 活動技術訓練 警防活動技術の習熟を図るために行う訓練
(2) 図上訓練 図面、模型又はこれに類するものを利用して警防活動の技術及び行動の習熟を図るために行う訓練
(3) 応用訓練 基本訓練及び図上訓練の応用により警防活動の技術及び行動の習熟を図ることを目的とした訓練で、次に掲げるものとする。
ア 火災防ぎょ訓練 火災防ぎょ活動を主たる目的とする訓練
イ 救助訓練 救助活動を主たる目的とする訓練
ウ 救急訓練 救急活動を主たる目的とする訓練
エ 水防訓練 水防活動を主たる目的とする訓練
(合同訓練の計画)
第17条 警防課長は、消防機関以外の機関又は団体と合同に警防訓練を実施しようとするときは、事前に訓練実施計画を検討し、必要に応じて関係のある機関又は団体と協調し、調整を図らなければならない。
第4章 警防機器
(警防機器の点検整備)
第18条 警防課長は、警防機器の適正な運用を図るため、別に定めるところにより、所属職員に警防機器の点検整備を行わせなければならない。
(警防機器の実態調査)
第19条 警防課長は、警防施策上必要と認めるときは、警防機器の実態について調査することができる。
第3編 警防活動
第1章 警防活動組織
第1節 部隊編成
(司令部)
第20条 司令部は、非常災害時又は消防長が必要と認めるとき設置する。
2 司令部の任務は、消防部隊の運用、指揮、指令統制、現場監察、情報の収集及び災害広報等とする。
3 司令部の長は消防長とするほか、消防本部職員をもって幕僚部、通信部を編成するものとする。
(消防隊の編成)
第21条 消防隊の編成は、萩市消防署の組織に関する規程(平成17年萩市消防本部訓令第1号)によるものとする。
第2章 警防活動の種別
(警防活動の種別)
第22条 警防活動は、次のとおり区分する。
(1) 火災防ぎょ活動 建物、林野、車両、船舶、航空機及びその他の火災に関する活動
(2) 救助活動 人命検索、人命救助、避難誘導及びこれらの目的を達成する工作、破壊等の活動
(3) 救急活動 傷病者の観察、応急処置、搬送及びこれらに類する活動
(4) 水防活動 洪水、浸水、溢水による災害に係る警戒、水防及びこれらに類する活動
(5) その他の活動 火災防除、危害の排除及び誤報、虚報の処理等前各号に該当しない活動
2 前項の警防活動に附帯する活動は、次のとおり区分する。
(1) 災害調査 災害状況、活動状況、死傷者等の消防調査に係る活動
(2) 災害情報収集 指揮及び広報活動に必要な情報を収集する活動
(3) 警防活動の円滑化 災害防除等のため災害現場周辺の住民等に対して行う広報活動
(4) 警戒区域の設定 火災警戒区域及び消防警戒区域の設定に係る活動
(5) 補給 災害現場等において警防活動に従事しているものに対する燃料、食糧、飲料水等の調達、配付に係る活動
(6) 報道広報 報道機関を対象とする災害状況の発表
第3章 指令
(指令業務)
第23条 通信指令室(以下「指令室」という。)は災害の状況を迅速に掌握し、警防活動に関する必要な指令、消防部隊の統制的運用、通信の管理統制及び情報の収集連絡その他必要な業務を行うものとする。
(通報の受理)
第24条 指令室は、各種災害の通報を受理するときは、災害の発生場所、対象物名、災害状況その他必要な事項を確認するとともに記録しなければならない。
(指令種別)
第25条 指令は、次のとおり区分する。
(1) 火災指令 消防部隊を火災現場へ出動させるための指令
(2) 救急指令 救急隊を救急事故現場へ出動させるための指令
(3) 救助指令 救助隊等を救助活動を必要とする災害現場へ出動させるための指令
(4) 調査指令 火災とまぎらわしい煙又は火災が発生している場合その他緊急に調査又は措置を要する場合に、所要の消防部隊を出動させるための指令
(5) 警戒指令 ガス又は危険物等の漏えい、流出等の事故(発生のおそれのある場合を含む。)で緊急に警戒等の措置を要する場合に所要の消防部隊を出動させるための指令
(6) その他指令 前各号以外の出動指令
(関係機関への要請連絡)
第26条 警防活動の実施に際し、関係機関へ緊急に要請し、又は連絡する必要がある場合は、原則として指令室がこれを行う。
(部隊の掌握)
第27条 指令室は、消防部隊の統制的運用を行うため、出動可能な部隊の状況を常に掌握しておかなければならない。
第4章 災害出動
(出動の原則)
第28条 消防隊の災害出動は、指令室の出動指令によるものとする。ただし、駆け付け等により直接覚知した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の場合に際しては、覚知した災害の状況と出動車両を指令室へ速報しなければならない。
(出動区分等)
第29条 消防車の出動は、次の区分による。
(1) 第1出動 災害発生の覚知と同時に出動するものをいう。
(2) 第2出動 災害が拡大し、第1出動の消防部隊だけでは防ぎょ困難と認め、増強出動要請に基づき出動するものをいう。
(3) 第3出動 災害が広域に拡大し、第2出動までの消防部隊だけでは防ぎょ困難と認め、増強出動要請に基づき出動するものをいう。
(4) 限定出動 車両、電柱その他これらに類する屋外の火災で延焼のおそれのない場合に、前3号の区分によらず車両を限定して出動するものをいう。
(5) 特命出動 前各号のほか、消防長又は署長が特に消防隊の出動の必要を認めて出動するものをいう。
(6) 応援出動 消防相互応援協定に基づいて出動するものをいう。
(出動時の注意)
第30条 分隊長は、出動に際して隊員の乗車及び安全を確認するとともに、出動先を簡明に指示しなければならない。
2 分隊長及び機関員は、災害現場へ安全かつ迅速に到着できるよう出動順路を選定するとともに、隊員の危害防止及び交通事故防止に注意を払うものとする。
(出動指令と災害現場の相違時の措置)
第31条 指令室は、出動指令後当該火災等の災害発生場所が出動指令と異なることを知ったときは、出動指令を補正する等必要な措置を講じるものとする。
2 出動指令によって出動した消防部隊は、指令された場所が火災等の災害発生場所と異なることを知ったときは、直ちに指令室に通報しなければならない。
(指令以外の火災等の災害の措置)
第32条 消防隊等が出動途上において、出動指令以外の火災等の災害を発見した場合は、直ちに指令室へ報告しなければならない。
2 消防隊等が警防調査及び警防訓練等のため、当該配置場所を離れた場合において火災等の災害を発見したときは、直ちに警防活動を行うとともに、その旨を指令室に報告しなければならない。
(調査等を実施する場合の出動態勢の確保)
第33条 消防隊等が警防調査及び警防訓練を実施する場合は、火災等の災害出動に支障のない態勢をとらなければならない。
(現場引揚げ)
第34条 火災等の災害現場から消防隊等が引き揚げる場合は、現場指揮者の引揚命令によるものとする。
2 分隊長は、引揚げに際して人員及び機器の点検を実施しなければならない。
第5章 現場指揮
(現場指揮本部の設置)
第35条 消防長は、第1出動以外の火災又は特異な災害等で必要と認めるときは、現場指揮本部を設置するものとする。
2 現場指揮本部には、その所在を表示する標識(別記様式)を掲げるものとする。
(現場指揮本部の任務)
第36条 現場指揮本部の任務は、次のとおりとする。
(1) 災害状況の把握
(2) 消防部隊の統括指揮及び運用と警防活動状況の把握
(3) 消防団、警察機関、上下水道部、ガス会社、電力会社等関係機関との連絡
(4) 警戒区域設定範囲の拡大
(5) 無線電話等による指令室及び各防ぎょ隊等の情報連絡
(6) 災害情報の収集、報告及び災害広報
(7) 必要資器材の確保
(8) その他警防活動上必要な事項
(1) 第1出動 出動隊の上級指揮者
(2) 第2出動 署長
(3) 第3出動 消防長
(4) 第2出動に至らない災害で消防隊等が2隊以上出動した場合 現場にある上級指揮者又は先着隊の隊長
(5) 消防隊等1隊の出動の場合 隊長
(現場指揮者の遵守事項)
第38条 現場指揮者は、災害現場状況により次に掲げる措置をとり、災害による被害を軽減しなければならない。
(1) 災害状況を速やかに把握すること。
(2) 災害の状況による消防隊等の増強、削減及び特命の措置をとること。
(3) 災害の状況による水利統制、増水手配及び警防活動資器材の確保等の措置をとること。
(4) 延焼防止を図るため、適切な筒先配備をとること。
(5) 各隊の安全を確保すること。
(6) 消防警戒区域の設定及び設定後の区域の拡大、縮小、解除の措置をとること。
(7) 長時間の警防活動に対する交代の措置をとること。
(8) 飛火警戒の措置をとること。
(9) 各隊の指揮者を掌握し、指揮命令が迅速かつ的確に伝わるよう心掛けること。
(10) その他現場指揮者が必要と認めるもの。
(指揮者の遵守事項)
第39条 指揮者は災害現場に出動した場合、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警防活動中は、適切な判断と確固たる注意をもって隊員の活動を指揮すること。
(2) 常に自己の指揮下にある隊員を掌握して、状況の変化に即応した態勢がとれるよう努めること。
(3) 災害状況を把握すること。
(4) 所属隊員の安全を確保すること。
(5) 残火整理に当たっては、よくその残火を調査して再燃によって危険を及ぼすことのないようにすること。
(6) 他隊との連携を確保すること。
(7) 現場指揮者の命令を、隊員に的確に伝えること。
第6章 現場活動
第1節 火災防ぎょ活動
(火災現場活動の原則)
第40条 消防隊等の隊員は、指揮者の指揮命令に従い、任務分担を守り相互協力に努めるとともに、警防機器等の性能を最大限に活用し、迅速適正な活動を実施しなければならない。
2 火災防ぎょ活動の細則については、別に定める。
(先着隊の活動)
第41条 先着消防隊等の火災現場における活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 人命の救出、避難誘導の優先実施
(2) 火災状況の早期把握と火災拡大防止及び速報の実施
(3) 必要消防力の判断及び応援消防隊等の要請
(4) 後着隊との連携確保
(後着隊の活動)
第42条 後着消防隊等の火災現場における活動は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 火災の推移状況の判断に基づく部署の決定
(2) 消防隊等相互間の連携確保の実施
(3) 水利統制及び警戒区域等の設定
(4) 水損防止等の配意と実施
(破壊等)
第43条 火災防ぎょに当たり災害の拡大を防止するため、障害物の排除、土地の使用処分又は使用制限等は、必要最小限にとどめなければならない。
(消防警戒区域)
第44条 現場指揮者は、必要があると認めたときは、次の各号により消防警戒区域を設定し、区域からの住民の退去等必要な措置をとらなければならない。
(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次的災害が発生するおそれのある範囲とすること。
(2) 消防警戒区域には、警防資機材を用いて設定区域を標示し、必要箇所には警戒人員を配置すること。
(3) 消防警戒区域は、火災の推移に応じて拡大、縮小又は解除すること。
(火災警戒区域)
第45条 現場指揮者は、可燃性ガス、火薬又は危険物の漏えい、飛散等により火災警戒区域を設定する必要があると認めるときは、前条の規定を準用して迅速に火災警戒区域を設定するとともに、二次的災害発生の防止に努めなければならない。
(鎮圧及び鎮火の決定)
第46条 鎮圧及び鎮火は、現場指揮者が決定する。
(鎮火の確認)
第47条 現場指揮者又は命を受けた指揮者は、火災現場からの引揚げに際しては、完全消火を確認しなければならない。
2 現場指揮者又は命を受けた指揮者は、消火及び鎮火の確認が困難な場合又は火種の残りやすい箇所がある場合は、関係者に監視、警戒及び緊急時における必要な措置をとるよう協力を求めるものとする。
(現場保存)
第48条 火災防ぎょ活動に従事する各隊は、火災原因等の調査に必要と認められる現場の保存又は証拠の保全に努めなければならない。
第2節 救助活動
(救助活動の原則)
第49条 救助活動は、他の警防活動に優先して行わなければならない。
2 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全確実かつ迅速な方法で行わなければならない。
3 救助活動は、救助隊が当たるものとし、現場指揮者が必要と認めるときは、その他の隊を救助活動に従事させることができる。
(救助活動基準)
第50条 救助活動は、次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。
(1) 人命検索は、特に必要としない災害現場を除きすべての災害について行うこと。
(2) 多数の要救助者がある場合は、危険の大なるものから救助すること。
(3) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。
(4) 隊員は、相互の連携を密にし、特に単独で危険な行動をしないこと。
(5) 隊員は、任務分担を遵守し救助技術を効率的に発揮すること。
(6) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに必ず退路を確保すること。
(7) 現場指揮者は、要救助者の状態等必要と認めるときは、災害現場への医師の出動を指令室に要請すること。
第3節 救急活動
(救急活動の原則)
第51条 救急活動は、救急事故の内容を的確に把握し適切な救急知識と技術により、安全、緊急かつ適正に行わなければならない。
(救急活動基準)
第52条 救急活動は、萩市救急業務処理規程(平成17年萩市消防本部訓令第21号)に定めるもののほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 傷病者の観察(呼吸、循環、意識、出血、四肢の状態等)を十分行うこと。
(2) 応急処置は、前号の観察に基づき、傷病者に最も適した方法で迅速に行うこと。
(3) 搬送は、傷病者の症状等を考慮し、最も適した医療機関に搬送すること。
第4節 水防活動
(水防活動の原則)
第53条 水防活動は、人命救助を主眼とするほか、公共に重大な影響を及ぼすおそれのある施設等に対する水害防ぎょのための応急措置を行うことを原則とする。
2 水防活動は、火災警備に支障のない範囲内において行うものとする。
(水防範囲)
第54条 署長は、豪雨、台風等で洪水が予測されるときは、次に定める措置を講じるものとする。
(1) 情報収集及び連絡に関する措置
(2) 警防機器及び水防資材の点検整備
(3) 水防上危険な地域の巡回及び警戒の実施
(4) その他水防に関する必要な措置
第5節 その他の活動
(その他の活動)
第55条 火災防ぎょ活動、救助活動、救急活動及び水防活動の対象となる災害以外の災害に対する活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるものについて行うことを原則とする。ただし、他の機関と協定されているもの又は他の機関から要請があり消防長が活動を実施する必要があると認めた場合は、この限りでない。
第7章 警戒
(特別警戒)
第56条 署長は、歳末繁忙期、特殊な行事、催物、雑踏等で火災等の災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、それらの災害による被害の防止又は軽減を図るため特別警戒を実施するものとする。
第4編 非常警備
第1章 非常警備の実施
(非常警備の発令及び実施)
第57条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生し、又は発生することが予測され、通常の警備体制では警防活動を実施することが困難と認めるときは、災害規模に応じた非常警備を命じる。
(1) 震災
(2) 風水害
(3) 異常気象時における火災(強風等で非常警備を必要とするもの)
(4) 特殊災害
(5) 前各号以外で非常警備を必要とするもの
2 通常警備から非常警備への移行は消防長が行うほか、署長が必要と認めるときは、消防長の承認を得て行う。
3 課長等は、非常警備が発令されたときは、通常業務を制限又は中止し、非常警備体制の確立に努めなければならない。
4 非常警備が発令されたときは、第20条の規定に基づく司令部を設け、災害警備を統括する。
5 非常警備に必要な職員の確保は、非常招集により行う。
第2章 非常招集
(非常招集区分)
第58条 非常招集は、現に勤務している職員以外の職員を対象とし、次の区分により行う。
(1) 第1次招集 警防業務又は警防活動上特に必要と認める限定職員
(2) 第2次招集 全職員
(招集命令)
第59条 非常招集は、消防長が命じる。ただし、署長が必要と認めるときは、消防長の承認を得て行うことができる。
(参集等)
第60条 職員は、招集命令を受けたときは、次の区分により速やかに参集しなければならない。
(1) 勤務場所
(2) 指定場所
(3) 災害場所
2 職員は、災害等の情報収集に努め、その状況によりあらかじめ連絡をとるなど非常の際直ちに参集できる体制をとらなければならない。
(非常招集計画及び訓練)
第61条 警防課長は、非常招集を効率的に行うため、非常招集に関する必要な計画を作成し消防長に報告しなければならない。
第3章 非常警備の活動
(非常警備活動の原則)
第62条 非常警備実施中における警防活動(以下「非常警備活動」という。)は、災害発生状況及びその規模を考慮した部隊運用を行い、災害の局限制圧に努めなければならない。
2 指揮者は特に指揮命令を的確にし、消防部隊は相互の連携を緊密に保持し、これに即応できる体制をとらなければならない。
(非常警備活動の防ぎょ活動基準)
第63条 非常警備活動の災害防ぎょ手段は、災害の種別、規模及び発生状況等により次のとおり区分する。
(1) 集中防ぎょ 集中的に消防部隊を投入して防ぎょに当たるもの
(2) 分散防ぎょ 同時多発災害に対し、災害拡大のおそれが大なるものを重点的に防ぎょに当たるもの
第4章 火災警報
(火災警報の発令)
第64条 法第22条第3項に定める火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令は、別に定める。
(火災警報発令時の実施事項)
第65条 課長等は、火災警報が発令されたときは、次の事項について必要な措置をとるものとする。
(1) 消防車の積載資機材の点検及び増強
(2) 警戒区域内の巡回広報
(3) 火災予防条例に定める火の使用制限又は禁止に係る広報及び警戒
(4) 前3号以外で必要と認める事項
第5編 雑則
(現場監察)
第66条 警防課長は、警防活動実施状況を監察し、警防活動指針の策定資料としなければならない。
(検討会)
第67条 警防課長又は署長は、警防技術の向上と将来の警防施策に資するため警防活動の検討会を随時行わなければならない。
(報告)
第68条 警防課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長に書類で報告しなければならない。
(1) 合同訓練の実施について
(2) 警防活動実施結果について
(3) 特別警戒実施について
(4) 非常警備実施結果について
(5) 前各号以外で消防長が必要と認める事項
(その他)
第69条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月6日から施行する。
附則(平成18年9月25日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成18年9月25日から施行する。
附則(平成31年4月1日消防本部訓令第8号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。