○萩市上下水道事業管理規程

平成17年3月6日

水道事業規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織(第3条―第9条)

第3章 事務の専決及び代決(第10条―第12条)

第4章 公印(第13条―第15条)

第5章 文書(第16条)

第6章 補則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令、条例、上下水道事業規程その他の規程に特別の定めがあるもののほか、上下水道局(以下「局」という。)の組織及び業務執行に関する内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、市が経営する水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

(管理者)

第2条 この規程において、「管理者」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書に基づく萩市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成17年萩市条例第288号)第4条第1項の規定により、法の規定する管理者の権限を行う市長をいう。

第2章 組織

(課及び係の設置)

第3条 局に、次の表左欄に掲げる課を置き、これらの課に同表右欄に掲げる係を置く。

課の名称

係の名称

総務課

水道管理係 下水道管理係 料金係 庶務係

水道工務課

庶務係 配水係 施設係 給水係

下水道建設課

庶務係 下水道建設係 生活排水係

(各課の係の事務)

第4条 前条に規定する各課の係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 水道管理係

(ア) 局内の連絡調整及び通達に関すること。

(イ) 公印の管守に関すること。

(ウ) 条例、規則又は規程の制定及び改廃に関すること。

(エ) 文書その他物件の収受発送及び整理保存に関すること。

(オ) 職員の任免、服務、分限、賞罰、給与及び身分に関すること。

(カ) 職員の共済及び公務上の災害に関すること。

(キ) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(ク) 被服貸与に関すること。

(ケ) 職員の出張に関すること。

(コ) 庁舎の維持管理及び庁内の取締りに関すること。

(サ) 公舎の使用及び維持管理に関すること。

(シ) 労働組合に関すること。

(ス) 予算の実施計画及び資金計画その他財政計画に関すること。

(セ) 予算及び決算に関すること。

(ソ) 資材物品の出納及び保管に関すること。

(タ) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(チ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(ツ) 経理・契約に関すること。

(テ) 局内の他の課及び係の所管に属さないこと。

 下水道管理係

(ア) 予算及び決算並びに経理及び契約に関すること。

(イ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

 料金係

(ア) 給水に関する諸届の受付及び処理に関すること。

(イ) 水道料金、公共下水道使用料、集落排水処理施設使用料、生活排水処理施設使用料、手数料等の賦課、収納及び徴収に関すること。

(ウ) メーターの運営及び購入に関すること。

(エ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(2) 水道工務課

 庶務係

経理及び契約に関すること。

 配水係

(ア) 配水管の維持管理に関すること。

(イ) 配水管の建設に関すること。

(ウ) 漏水防止の計画に関すること。

(エ) 材料、器具の購入及び検査に関すること。

(オ) 直購入材料の保管及び出納に関すること。

(カ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

 施設係

(ア) 水道水源、取水、浄水、送水及び配水池の維持管理に関すること。

(イ) 水道水源施設、取水施設、浄水施設及び配水池施設の建設に関すること。

(ウ) 公舎の使用及び維持に関すること。

(エ) 水質管理及び飲料水に関すること。

(オ) 材料、器具の購入及び検査に関すること。

(カ) 直購入材料の保管及び出納に関すること。

(キ) 水道事業の認可に関すること。

(ク) 水道事業の計画に関すること。

(ケ) 水道事業の建設に関すること。

(コ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

 給水係

(ア) 給水装置及び配水管の維持管理に関すること。

(イ) 漏水の調査に関すること。

(ウ) 給水装置に関すること。

(エ) 貯水槽水道に関すること。

(オ) 飲料水に関すること。

(カ) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(キ) 材料、器具の購入及び検査に関すること。

(ク) 直購入材料の保管及び出納に関すること。

(ケ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

(3) 下水道建設課

 庶務係

(ア) 経理及び契約に関すること。

(イ) 公共下水道事業受益者負担金に関すること。

(ウ) 集落排水処理施設分担金及び生活排水処理施設分担金に関すること。

(エ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

 下水道建設係

(ア) 下水道事業計画に関すること。

(イ) 下水道の汚水及び雨水管きょの建設(マンホールポンプを含む。)及びその管理(マンホールポンプを除く。)に関すること。

(ウ) 下水道の処理場及びポンプ場の建設に関すること。

(エ) 下水道台帳に関すること。

(オ) 下水道の占用及び使用に関すること。

(カ) 集落排水事業計画に関すること。

(キ) 集落排水施設の排水管路の建設(マンホールポンプを含む。)及びその管理(マンホールポンプを除く。)に関すること。

(ク) 集落排水の処理場及びポンプ場の建設に関すること。

(ケ) 漁業集落排水事業を伴う漁業集落環境整備事業計画に関すること。

(コ) 漁業集落排水事業を伴う漁業集落環境施設の建設及びその管理に関すること。

(サ) 集落排水台帳に関すること。

(シ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

 生活排水係

(ア) 排水設備及び水洗便所に関すること。

(イ) 生活排水事業計画に関すること。

(ウ) 生活排水施設の建設及びその管理に関すること。

(エ) 個別排水事業計画に関すること。

(オ) 個別排水施設の建設及びその管理に関すること。

(カ) 指定工事店に関すること。

(キ) 主管に属する証明及び統計に関すること。

2 第7条に規定する局長は、臨時又は特別の事務については、前項に定める事務分掌によらずに処理させることができる。

3 所管が明らかでない事務があるときは、局長がその所管を定める。

(事務分担)

第5条 第8条第1項及び第2項に規定する課長は、所属職員の事務分担を係ごとに定め、局長を経て、管理者に報告しなければならない。

2 局の職員は、事務の執行について相互に連絡協調し、分担外の事務についてもその緩急に応じ、上司の指示を受けて援助し、処理しなければならない。

(補職及び役職)

第6条 職員には、職種上の職名(以下「補職名」という。)を付与するものとする。

2 管理監督等の職にある職員の組織上の職名(以下「役職名」という。)は、次条及び第8条に規定するとおりとする。

3 前2項に定める補職名及び役職名の付与及び任命方法等については、萩市職員職名規程(平成17年萩市訓令第48号)の例によるものとする。

(局長等)

第7条 局に局長を置く。

2 局長は、管理者の命を受け、所属の職員を指揮監督して、局の事務を掌理する。

3 局に理事及び次長を置くことができる。

4 理事は、管理者の命を受けて特に重要な事務を処理する。

5 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(課長等)

第8条 課に課長、係に係長を置く。

2 課長及び係長は、それぞれ上司の命を受け、その所属職員を指揮監督して、事務分掌を掌理する。

3 課に課長補佐を置くことができる。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 課に主幹を置くことができる。

6 主幹は、それぞれ上司の命を受けた事項を担当し、処理する。

(事務の委任)

第9条 管理者の権限に属する事務で、法第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

第3章 事務の専決及び代決

(専決事項)

第10条 事務の専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(代決)

第11条 代決は、別表第3の代決権者代決順位表に掲げる代決権者が同表に定める代決順位に従って行うことができる。

(取扱い)

第12条 前2条に定めるもののほか、事務の専決及び代決の取扱方法については、萩市決裁規程(平成17年萩市訓令第2号。以下「市決裁規程」という。)の例による。この場合において、「市長」及び「副市長」とあるのは「管理者」と、「総務部長」及び「総合政策部長」とあるのは「上下水道局長」と、「人事課」、「財政課」、「財産管理課」及び「契約監理課」とあるのは「総務課」と読み替えるものとする。

第4章 公印

(公印の種類)

第13条 公印の種類、寸法、刻字及びその用途は、別表第4のとおりとし、総務課が保管する。

(公印の保管)

第14条 公印は、印箱に納め、部長又はその命を受けた職員の面前に置き、退庁の際は、堅ろうな書箱等に収蔵して施錠しなければならない。

2 公印は、特にやむを得ない場合を除くほか、庁外に持ち出してはならない。

(公印の調製等)

第15条 前2条に定めるもののほか、公印の新調、改刻又は廃止並びにこれらに伴う公示、登録、印影の刷込み、電算組織による印影の出力その他の公印の使用並びに管理については、萩市公印取扱規程(平成17年萩市訓令第39号)の例による。

第5章 文書

(文書の取扱いに関する手続及び管理等)

第16条 文書の取扱いに関する手続及び管理等については、萩市文書取扱規程(平成17年萩市訓令第1号)の例による。この場合において、「総務部総務課長」とあるのは「上下水道局総務課長」と、「総務部総務課」及び「総務部財政課」とあるのは「上下水道局総務課」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(その他)

第17条 この規程に定めるもののほか、局の組織及び業務執行に関する内部管理事務の処理等について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、合併前の、萩市水道局事務分掌規程(昭和44年萩市水道企業規程第3号)、萩市水道局事務決裁規程(昭和57年萩市水道企業規程第17号)、萩市水道局公印規程(昭和42年萩市訓令第7号)、萩市水道局事務処理規程(昭和50年萩市水道企業規程第1号)又は萩市水道局の主要職員を定める規則(昭和57年萩市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日水道事業規程第5号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日水道事業規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日水道事業規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日水道事業規程第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水道事業規程第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日水道事業規程第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月25日水道事業規程第12号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日上下水道事業訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(萩市上下水道事業会計規程の一部改正)

2 萩市上下水道事業会計規程(平成17年萩市水道事業規程第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年4月1日上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水道事業訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道事業訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日上下水道事業訓令第9号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年1月4日上下水道事業訓令第2号)

この訓令は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年3月31日上下水道事業訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

事項

決裁区分

備考

管理者

局長

課長

財務








1 予算








経費の支出の決定

報酬

萩市報酬及び費用弁償条例施行規則第2条の規定に基づき、市長が報酬の額を定めるもの



伺書を省略することができる。

その他のもの




給料



分掌 総務課、伺書を省略することができる。

手当等



分掌 総務課、伺書を省略することができる。

賞与引当金繰入額



分掌 総務課

法定福利費



分掌 総務課

法定福利費引当金繰入額



分掌 総務課

退職給付費



分掌 総務課

諸謝金


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

報償費

条例等の規定により根拠が明らかなもの



伺書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のもの及び5万円を超える物品については総務課合議、5万円以下の物品及び20万円以下の物品以外のものについては伺書を省略することができる。

旅費

県外及び宿泊を伴うもの(在勤地内旅行に係るものを除く。)




その他のもの



伺書を省略することができる。

被服費

萩市上下水道事業企業職員被服等貸与規程の規定により貸与する被服等


20万円を超えるもの

20万円以下のもの


備消品費

用品調達基金からの購入によるもの



伺書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円を超えるものについては総務課合議、5万円以下のもの及び図書の追録に係るものについては伺書を省略することができる。

燃料費



伺書を省略することができる。

光熱水費



伺書を省略することができる。

印刷製本費


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

食糧費


5万円を超えるもの

5万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

通信運搬費

郵便料(後納郵便料に限る。)、電信電話料



伺書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

広告料


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

委託料

測量、設計業務等工事に係るもの

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下のもの



指定管理施設の管理に係る協定の締結に係るもの




その他のもの

定例的なもの

400万円を超えるもの

20万円を超え400万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

上記以外のもの

200万円を超えるもの

20万円を超え200万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

手数料

口座振替手数料、コンビニ収納手数料、金融機関窓口収納手数料、廃棄物処理手数料(し尿に係るものに限る。)



伺書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

賃借料


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

修繕費

萩市修繕工事標準単価表により根拠が明らかなもの



伺書を省略することができる。

その他のもの


50万円を超えるもの

50万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

修繕引当金繰入額




特別修繕引当金繰入額




路面復旧費


50万円を超えるもの

50万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

動力費



伺書を省略することができる。

薬品費

単価契約




その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

材料費


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

工事請負費

2,000万円を超えるもの

20万円を超え2,000万円以下のもの

20万円以下のもの

管理者決裁を受けたものの変更であっても工事全体に重要な影響を及ぼさない変更については、局長専決とする。

用地費

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下のもの



補償金

損害賠償




その他のもの

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下のもの



負担金

法令、条例等の規定により金額の根拠が明らかなもの


100万円を超えるもの

100万円以下のもの

5万円を超えるものについては総務課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。

その他のもの

100万円を超えるもの

20万円を超え100万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

補助金

100万円を超えるもの

20万円を超え、100万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

受水費




研修費

20万円を超えるもの

5万円を超え20万円以下のもの

5万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

厚生費


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

保険料



伺書を省略することができる。

公課費



自動車重量税に係るものは伺書を省略することができる。

貸倒引当金繰入額




その他引当金繰入額




雑費


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

車両購入費

200万円を超えるもの

10万円を超え200万円以下のもの

10万円以下のもの

5万円を超えるものについては総務課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。

備品購入費

200万円を超えるもの

10万円を超え200万円以下のもの

10万円以下のもの

5万円を超えるものについては総務課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。

メーター費

200万円を超えるもの

10万円を超え200万円以下のもの

10万円以下のもの

5万円を超えるものについては総務課合議、5万円以下のものについては伺書を省略することができる。

企業債利息



伺書を省略することができる。

企業債償還元金



伺書を省略することができる。

還付金及び還付加算金



伺書を省略することができる。

たな卸資産購入限度額


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

歳出予算の流用の承認


100万円を超えるもの

100万円以下のもの


予備費の充用の決定




弾力条項の適用、継続費逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しの決定



分掌 総務課

2 収入








収入の調定(調定の変更及び戻入調定を含む。)


500万円を超えるもの

500万円以下のもの


納入通知書及び過誤納払戻通知書の発行及び変更




収入金払戻及び充当の決定

当該収入金調定に係る決裁区分による。


収入金払戻命令




指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消し




収入金の更正

当該収入金調定に係る決裁区分による。


収入金の不納欠損金の整理




収入金に係る減免の決定

減免基準が定められていないもの


減免基準が定められているもの


3 支出








支出負担行為

報酬



支出負担行為書を省略することができる。

給料



分掌 総務課、支出負担行為書を省略することができる。

手当等



分掌 総務課、支出負担行為書を省略することができる。

賞与引当金繰入額



分掌 総務課、支出負担行為書を省略することができる。

法定福利費



分掌 総務課、支出負担行為書を省略することができる。

法定福利費引当金繰入額



分掌 総務課、支出負担行為書を省略することができる。

退職給付費



分掌 総務課、支出負担行為書を省略することができる。

諸謝金


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

報償費

条例等の規定により根拠が明らかなもの




その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下の物品については支出負担行為書を省略することができる。

旅費

宿泊を伴うもの(在勤地内旅行に係るものを除く。)




その他のもの



支出負担行為書を省略することができる。

被服費


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

備消品費

用品調達基金からの購入によるもの



支出負担行為書を省略することができる。

単価契約



支出負担行為書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のもの及び図書の追録に係るものについては支出負担行為書を省略することができる。

燃料費



支出負担行為書を省略することができる。

光熱水費



支出負担行為書を省略することができる。

印刷製本費

単価契約



支出負担行為書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

食糧費


5万円を超えるもの

5万円以下のもの


通信運搬費

郵便料(後納郵便料に限る。)、電信電話料



支出負担行為書を省略することができる。

単価契約



支出負担行為書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

広告料

単価契約



支出負担行為書を省略することができる。



20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

委託料

測量、設計業務等工事に係るもの


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの


単価契約



支出負担行為書を省略することができる。

指定管理施設の管理に係る協定の締結に係るもの




その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

手数料

口座振替手数料、コンビニ収納手数料、金融機関窓口収納手数料、廃棄物処理手数料(し尿に係るものに限る。)



支出負担行為書を省略することができる。

単価契約



支出負担行為書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

賃借料

単価契約



支出負担行為書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

修繕費

萩市修繕工事標準単価表により根拠が明らかなもの



支出負担行為書を省略することができる。

その他のもの


50万円を超えるもの

50万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

修繕引当金繰入額



支出負担行為書を省略することができる。

特別修繕引当金繰入額



支出負担行為書を省略することができる。

路面復旧費


50万円を超えるもの

50万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

動力費



支出負担行為書を省略することができる。

薬品費

単価契約



支出負担行為書を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

材料費

単価契約



支出負担行為を省略することができる。

その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

工事請負費


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの


用地費


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの


補償金


1,000万円を超えるもの

1,000万円以下のもの


負担金

法令、条例等の規定により金額の根拠が明らかなもの


100万円を超えるもの

100万円以下のもの


その他のもの


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

20万円以下の負担金については支出負担行為書を省略することができる。

補助金


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

局長専決のものについては総務課合議、課長専決のものについては伺書を省略することができる。

受水費



支出負担行為書を省略することができる。

研修費


5万円を超えるもの

5万円以下のもの

課長専決のものについては支出負担行為書を省略することができる。

厚生費


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

保険料



支出負担行為書を省略することができる。

公課費



自動車重量税に係るものは支出負担行為書を省略することができる。

貸倒引当金繰入額



支出負担行為書を省略することができる。

その他引当金繰入額



支出負担行為書を省略することができる。

雑費


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

車両購入費


10万円を超えるもの

10万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

備品購入費


10万円を超えるもの

10万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

メーター費


10万円を超えるもの

10万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

企業債利息


100万円を超えるもの

100万円以下のもの

支出負担行為書を省略することができる。

企業債償還元金


100万円を超えるもの

100万円以下のもの

支出負担行為書を省略することができる。

還付金及び還付加算金


100万円を超えるもの

100万円以下のもの

支出負担行為書を省略することができる。

たな卸資産購入限度額


20万円を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のものについては支出負担行為書を省略することができる。

支出




振替


50万円を超えるもの

50万円以下のもの


資金前渡又は概算払の精算の承認

当該支出金の支出負担行為に係る決裁区分による。


支出事務の私人への委託




支出金の更正

当該支出金の支出負担行為に係る決裁区分による。


過誤払金の戻入

当該支出金の支出負担行為に係る決裁区分による。


4 決算








決算報告書の作成




5 契約








予定価格の決定

当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。


契約(仮契約を含む。)の締結

工事

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下のもの


局長専決以上のものについては総務課合議、管理者が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。

管理者決裁を受けたものの変更であっても工事全体に重要な影響を及ぼさない変更については、局長専決とする。

公有財産の購入

当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。

局長専決以上のものについては総務課合議

公有財産の売払い及び交換

100万円を超えるもの

100万円以下のもの



物品の購入及び修繕

当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。


委託

測量・設計業務等工事に係るもの

2,000万円を超えるもの

2,000万円以下のもの


局長専決以上のものについては総務課合議、管理者が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。

その他のもの

定例的なもの

400万円を超えるもの

20万円を超え400万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決以上のものについては総務課合議

上記以外のもの

200万円を超えるもの

20万円を超え200万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決以上のものについては総務課合議

受託

200万円を超えるもの

20万円を超え200万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決以上のものについては総務課合議、管理者が別に定めるものについては、伺書を省略することができる。

賃借

100万円を超えるもの

20万円を超え100万円以下のもの

20万円以下のもの

局長専決以上のものについては総務課合議

その他のもの

予算を伴うもの

当該経費の支出の決定に係る決裁区分による。

予算を伴うものは総務課合議

上記以外のもの

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

備考 一般競争入札及び指名競争入札に付すべき事項は、全て契約監理課に合議しなければならない。

別表第2(第10条関係)個別専決事項

専決事項

局長

課長

職員の健康診断の実施


総務課長

機械及び器具の貸借


水道工務課長

納入通知書の発行及び督促


総務課長

使用水量の認定の承認


総務課長

停水の承認


給水装置の使用開始、中止及び用途変更の承認


総務課長

給水装置所有者の代理人及び総代人の承認


水道工務課長

指定給水装置工事事業者の指定等に関すること


給水工事の設計審査、材料検査及びしゅん工検査


水道工務課長

登記及び登録


測量、調査及び工事のための土地立入


水道工務課長

工事のための交通の禁止又は制限及びこれらの解除


水質検査の実施


水道工務課長

組合休暇の承認


総務課長

不納欠損処分


別表第3(第11条関係)代決権者代決順位表

決裁区分

代決権者

第1順位

第2順位

管理者

局長

次長

局長

次長を置くとき。

次長

主管課長

次長を置かないとき。

主管課長

局長があらかじめ指定する他の課長

課長

課長補佐を置くとき。

課長補佐

主管係長

課長補佐を置かないとき。

主管係長

課長があらかじめ指定する他の係長

別表第4(第13条関係)公印

番号

公印の種類

寸法

(mm)

刻字

個数

用途

1

管理者印

24×24

萩市長印

1

公文書用

2

職務代理者印

24×24

萩市長職務代理者印

1

公文書用

3

職務執行者印

24×24

萩市長職務執行者印

1

公文書用

4

企業出納員印

18×18

萩市水道事業企業出納員印

1

公文書用

萩市上下水道事業管理規程

平成17年3月6日 水道事業規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成17年3月6日 水道事業規程第3号
平成18年4月1日 水道事業規程第1号
平成19年4月1日 水道事業規程第1号
平成21年7月1日 水道事業規程第5号
平成23年4月1日 水道事業規程第1号
平成24年2月1日 水道事業規程第1号
平成25年3月8日 水道事業規程第1号
平成27年4月1日 水道事業規程第1号
平成28年4月1日 水道事業規程第1号
平成29年3月24日 水道事業規程第4号
平成29年3月25日 水道事業規程第12号
平成29年4月1日 上下水道事業訓令第1号
平成30年4月1日 上下水道事業訓令第2号
平成31年4月1日 上下水道事業訓令第3号
令和3年4月1日 上下水道事業訓令第7号
令和3年6月28日 上下水道事業訓令第9号
令和4年1月4日 上下水道事業訓令第2号
令和4年3月31日 上下水道事業訓令第3号