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請願・陳情

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月7日更新

どなたでも、請願・陳情を議会に提出することにより、市政に関する提案や要望を行うことができます。

請願とは
 議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることができ、請願する権利は、憲法で保障されています。
 請願書は邦文を用いて、請願の要旨・理由、請願者の住所、提出年月日を記載し、提出者が署名または記名押印した文書を提出してください。なお、文書の表紙には、紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
 提出された請願は、市議会では通常その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます。委員会において採択、不採択の結論が出たものについては、委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。審議の結果は、請願提出者に通知し、採択したものは執行機関などに送付しています。
 
陳情とは
 議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障はありません。
 提出文書の様式は、請願と同様ですが、紹介議員は必要ありません。