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請願・陳情

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月18日更新

どなたでも、請願・陳情を議会に提出することにより、市政に関する提案や要望を行うことができます。

●請願とは
 議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることができ、請願する権利は、憲法で保障されています。
 提出された請願は、市議会では通常その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます。委員会において採択、不採択の結論が出たものについては、委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。審議の結果は、請願提出者に通知し、採択したものは執行機関などに送付しています。
 
●陳情とは
 議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法的保障はありません。
 提出文書の様式は、請願と同様ですが、紹介議員は必要ありません。


●請願書の提出方法

・​請願書は邦文(日本語)を用いて、表紙には、件名と紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。紹介議員のないものは、陳情書として扱われます。
・本文には件名、要旨、理由、提出年月日、請願者の住所、氏名を署名または記名押印のうえ提出してください。
・場所を明示する必要のあるものは、略図を添付して提出してください。
・請願書は、いつでも提出できますが、直近の議会での審議を希望する場合は、定例会直前に開催される議会運営委員会の開催前までに提出をお願いいたします。

記入例
記入例 [Wordファイル/15KB]