国民健康保険料について
目次
3.賦課期日
6.納期・納付の方法
10.保険料の滞納
国民健康保険料について
国民健康保険制度は、加入者の皆さんが支払われる保険料や、国・県からの補助金などを財源として運営しています。
国民健康保険料は、その年に予想される医療費等から国・県からの補助金、病院で支払う一部負担金などを差し引いた額を必要額として算定します。
保険料率は医療費の動向により変動しますので、毎年、その年度の保険料率を算定しています。萩市の保険料の賦課方式は令和3年度より4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から3方式(所得割・均等割・平等割)に変更となりました。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料は、医療給付費分保険料額と後期高齢者支援金分保険料額、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)に負担していただく介護納付金分保険料額を合算したものが年間の保険料額となります。
保険料の計算方法は下記のとおりです。
※料率については、毎年度見直しがされます。
(1)医療給付費分保険料額及び後期高齢者支援金分保険料額
次の(ア)から(ウ)までを合算した額
(ア)所得割 加入者の所得に応じて計算します。
(イ)均等割 加入者の人数に応じて計算します。
(ウ)平等割 1世帯につきいくらと計算します。
(2)介護納付金分保険料額
次の(ア)から(ウ)までを合算した額
(ア)所得割 介護保険第2号被保険者の所得に応じて計算します。
(イ)均等割 介護保険第2号被保険者数に応じて計算します。
(ウ)平等割 1世帯につきいくらと計算します。
区分 |
医療給付費分保険料額 (被保険者全員) |
後期高齢者支援金分保険料額 (被保険者全員) |
介護納付金分保険料額 (40歳から64歳までの被保険者) |
|
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応能割 |
所得割 |
基準総所得金額 |
基準総所得金額 |
基準総所得金額 |
応益割 |
均等割 |
被保険者数 |
被保険者数 |
被保険者数 |
平等割 |
1世帯あたり20,500円 |
1世帯あたり6,300円 |
1世帯あたり5,300円 |
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最高限度額 |
65万円 |
24万円 |
17万円 |
(注)
1.所得割の計算に用いる「基準総所得金額」とは、前年中の総所得金額及び山林所得などの合計額から43万円(基礎控除)を減額したものです。(退職所得を除きます)
2.介護納付金分保険料については、年度途中に40歳になられる方は、40歳に達した月(誕生日の前日が属する月)分から賦課され、翌月から医療給付費分及び後期高齢者支援金分の保険料に上乗せします。また、65歳になられる方は、65歳に達したときの前月(誕生日の前日が属する月)分までを計算し、医療給付費分及び後期高齢者支援金分の保険料に合算した額を年間の保険料とします。
3.新年度の保険料を計算する時点で所得情報がない場合は、はじめに軽減判定を適用していない均等割額と平等割額のみの保険料を通知し、情報が分かり次第、再計算した保険料を通知します。
賦課期日
国民健康保険料は、4月1日を賦課期日とし、4月1日現在の被保険者が翌年の3月末まで1年間国保に加入していることとして年間の保険料を算定します。
また、保険料の賦課決定通知は6月中旬にお送りします。
年度途中での加入・脱退について
年度途中で加入したり、やめたりしたときの保険料は月割りで計算します
▼加入するとき
資格取得月から国保料が発生します。
※国保への加入日は、加入の届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となりますので、保険料についてもその日付まで遡及して賦課することとなります。(最長2年間)
事由 | 国保資格取得日 | 国保料 |
---|---|---|
社会保険を脱退 【例:3月31日退職】 |
退職の翌日 【例:4月1日国保資格取得】 |
退職の翌日が属する月から発生 【例:4月分から国保料が発生】 |
転入 【例:4月1日転入】 |
転入日 【例:4月1日萩市の国保資格取得】 |
転入日の属する月から発生 【例:4月分から萩市の国保料が発生】 |
▼やめるとき
資格喪失月の前月まで保険料がかかります。
事由 | 国保資格喪失日 | 国保料 |
---|---|---|
社会保険に加入 【例:4月1日から就職】 |
就職日の翌日 【例:4月2日国保資格喪失】 |
就職日の属する月の前月までかかる(※注) 【例:3月分まで萩市の国保料がかかる】 |
転出 【例:4月1日転出・4月1他市転入】 |
転出日 【例:4月1日萩市の国保資格喪失】 |
転出日の属する月の前月までかかる 【例:3月分まで萩市の国保料がかかる】 |
※注:月末日に就職した場合は、就職した日が属する月の前々月まで国保料がかかります。
保険料の納付義務者
保険料の納付義務者は世帯主となり、世帯ごとに納めていただきます。世帯主が会社等の健康保険や後期高齢者医療制度に移行し、国民健康保険に加入していなくても世帯の誰かが国民健康保険に加入していれば、世帯主(この場合の世帯主を擬制世帯主という。)に保険料を納める義務が生じます。
納期・納付の方法
▼納期
(1)普通徴収による場合
1年間分の保険料を6月から翌年3月までの10回に分けて納めていただきます。
(2)特別徴収による場合
年金が支払われる月(年6回)に納めていただきます。
※年度の途中で加入した場合は、加入した月分から月割りで計算し、途中でやめる場合は、やめる月の前月までを月割りで計算します。
▼納付方法
(1)口座振替納付(普通徴収)
金融機関及び郵便局の預貯金口座から納期限日に口座振替で納める方法です。
※口座振替の手続きをされたい方は、預貯金通帳と届出印をお持ちのうえ、取扱金融機関、郵便局、収納課収納係、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所で手続きしてください。
(2)自主納付(普通徴収)
納付書により納める方法です。窓口での納付場所は、収納課収納係、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所、萩市指定金融機関、萩市収納代理金融機関、対象のコンビニエンスストアです。また、納付書の「コンビニ収納用バーコード」をスマートフォン用のアプリで読み取ることで、指定した銀行口座等から即時に納付することができます。
(3)年金からの引き落とし(特別徴収)
対象が老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金で、介護保険料が引き落とされている年金と同じ年金から引き落とされます。
※また、4月1日時点で世帯内の国保被保険者全員が65歳以上の世帯の世帯主(ただし、世帯主が国保被保険者でない場合を除く)であって、年額18万円以上の年金を受給しているなどいくらかの条件に当てはまる方は、原則、保険料が年金からの引き落としになります。ただし、これまで保険料を滞納することなく納付されている方は申し出をすれば口座振替によるお支払いに変更することができます。この場合、保険証、通帳、届出印をお持ちのうえ、課税課市民税係、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所で手続きをしてください。
〈条件〉
次の1~4のすべてに該当する世帯主
1.世帯主が国保の被保険者
2.世帯内の国保被保険者全員が65歳から74歳
3.すでに介護保険料が特別徴収されている65歳以上の方で、年額18万円以上の年金受給者
4.国民健康保険料と介護保険料の合算が、年金受給額の2分の1未満である方
※複数の年金を受給している方は、介護保険料が引き落とされる年金と同じ年金から特別徴収します。
※現在、口座振替を利用している人も、特別徴収の対象になる場合は特別徴収が優先されます。
上記以外の方の納付方法は、従来どおり口座振替または納付書による納付(普通徴収)となります。
対象となった日 |
特別徴収の開始時期 |
---|---|
2月2日~4月1日 |
10月から |
4月2日~10月1日 |
翌年度4月から |
10月2日~12月1日 |
翌年度6月から |
12月2日~2月1日 |
翌年度8月から |
●特別徴収が中止される場合
下記事項に該当する場合は、特別徴収が中止され、普通徴収となります。
- 特別徴収対象被保険者に係る保険料額が異動、所得更正等によりこの年度中に減額されたとき
- 年金現況届の出し忘れ等により年金の支給が停止したり遅れたりした場合
- 年金が担保になっている場合
- 失業、災害等で保険料が減免となった場合
- 世帯主が国保資格を喪失した場合
●特別徴収と普通徴収を併徴する場合
下記に該当する場合は、この年度は特別徴収と併せて保険料の増加分を普通徴収する。
- 特別徴収世帯の国保加入者が年度途中に増加した場合
※翌年度の徴収方法(新規加入者の年齢により異なる。)- 65歳未満の者が加入の場合・・・翌年度以降普通徴収
- 65歳以上75歳未満の者が加入の場合・・・翌年度も特別徴収継続
- 所得更正などで特別徴収世帯の保険料が増加した場合
●特別徴収の4・6・8月分は仮徴収
保険料の決定が6月となるため、特別徴収の方の4月、6月、8月の保険料額は、前年度2月の保険料と同額が仮徴収され、10月以降の保険料で調整されます。また、4月から新たに年金からの引き落としの対象となる方の4月、6月、8月の保険料は、前年度の保険料額を6で除した金額(100円未満切り捨て)が仮徴収として年金から引き落とされます。
保険料の軽減措置(申請不要)
国民健康保険料の基準所得額による軽減
軽減基準所得額以下の世帯については、保険料の均等割、平等割の軽減制度があります。
軽減基準総所得額 | 軽減割合 |
---|---|
430,000円+(給与所得者等の数-1)×100,000円 以下 | 保険料(均等割・平等割)の7割 |
430,000円+295,000円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×100,000円 以下 | 保険料(均等割・平等割)の5割 |
430,000円+545,000円×被保険者数+(給与所得者等の数-1)×100,000円 以下 | 保険料(均等割・平等割)の2割 |
※軽減基準総所得額は、いずれも同一世帯内の被保険者および世帯主の前年の所得の合計額です。
※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)や公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))の方です。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
※この軽減を受けるにあたって申請は必要ありませんが、所得の申告(確定申告など)の提出が前提となりますので、申告などお忘れにならないようにお願いします。
また、後期高齢者医療制度の創設に伴い、国保の被保険者(75歳以上)が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険料が急激に増えることがないよう以下のような軽減を受けることができます。
1.保険料の軽減を国保から後期高齢者医療制度へ移行した被保険者も含めて判定し、軽減されます。
2.国保の被保険者が1人となる場合には、5年間(年度の途中で該当した場合は当年度及び翌年度から5年度間)は平等割が2分の1軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。(介護納付金分を除く)
申告書の提出について
毎年5月に、前年中の所得の申告がない方へ市民税・県民税等申告書を送付しています。
申告がない世帯は、国民健康保険料が正しく算定できないだけでなく、前年所得が軽減基準以下であっても保険料の軽減を受けることができません。
必要事項を記入の上、必ずご提出ください。
未就学児の均等割額の減額
当該年度において、未就学児被保険者(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割軽減します。
国民健康保険料の基準所得額による軽減を受けている世帯においては、減額後の均等割保険料に対する5割が軽減されます。
基準所得額による軽減の適用 | 未就学児均等割額の軽減割合 |
---|---|
軽減なし世帯の未就学児 | 5割軽減 |
7割軽減世帯の未就学児 | 8.5割軽減 |
5割軽減世帯の未就学児 | 7.5割軽減 |
2割軽減世帯の未就学児 | 6割軽減 |
申請による保険料の軽減・減免
申請により、保険料の軽減・減免を受けることができる場合があります。
詳細はこちらから↓
国民健康保険料の社会保険料控除について
納めた保険料額は、税務申告の際に社会保険料控除の対象となります。納付額証明書は、1月中旬に収納課収納係が送付します。
保険料の滞納
特別な事情がないのに、保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。
- 期限を過ぎると、督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
- それでも納めないと、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 納期限から1年間を過ぎると、国民健康保険の給付の全部または一部が差し止められます。
- それでも納めない場合は、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。