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国民健康保険料の軽減・減免

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

1目次

1.   災害による減免(火災、風水害、震災等)

2. 失業等による減免(失業、事業の休廃業、疾病、負傷等)

3. 旧被扶養者(65歳以上の方で職場の健康保険等の扶養に入っていた方)の減免

4. 産前産後期間に係る免除

5. リストラや倒産、雇止め等による軽減

6. 新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少した場合の減免

国民健康保険料の軽減・減免

下記の(1)~(5)に該当する方は申請をすることによって軽減・減免を受けることができます。

 (1)災害による減免(火災、風水害、震災等)

(ア)災害等により障がい者となった方

(イ)住宅、家財またはその他の財産につき災害等を受けた損害金額(保険金等により補てんされた金額を控除した額)が財産等の価格の30%以上となる方

(ウ)冷害、凍霜害、干害により農作物に被害を受けた場合に、農作物の減収による損失額の合計が、平年における農作物による収入の30%以上の方

上記(ア)~(ウ)により生活が困難と認められる方

減免期間:「減免を受ける理由の発生した日の属する月から1年間」

​▼申請に必要なもの

国民健康保険料減免申請書、国民健康保険証、り災の事実を証明するもの(り災証明など)、保険金等の補てんが分かるもの、世帯収入が分かるもの(給与明細書、年金支払通知書など)など

国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/73KB]

国民健康保険料減免申請書 [Wordファイル/14KB]

 

(2)失業等による減免(失業、事業の休廃業、疾病、負傷等)

失業等により、申請月以降1年間の世帯における合計所得金額の見積額(失業等の理由により発生した収入を含む)が、前年の合計所得金額より30%以上減少し、生活が困難と認められる方

減免期間:「申請のあった日の属する月から1年間」

申請に必要なもの

​国民健康保険料減免申請書、国民健康保険証、世帯収入が分かるもの(給与明細書、年金支払通知書など)、医師の診断書 など​

国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/68KB]

国民健康保険料減免申請書 [Wordファイル/14KB]

 

(3)旧被扶養者(65歳以上の方で職場の健康保険等の扶養に入っていた方)の減免​

75歳以上の方が、職場の健康保険等(国保組合を除く)から後期高齢者医療制度に加入することに伴い、その被扶養者であった方が、新たに国民健康保険に加入する場合、以下の減免が受けられます。(65歳以上の方に限る)
・旧被扶養者の所得割額を全額減免
・旧被扶養者の均等割額を減免(軽減基準所得による7割、5割軽減に該当する場合を除く)
・旧被扶養者のみが被保険者である世帯については、平等割額も減免(軽減基準所得による7割、5割軽減及び特定世帯に該当する場合を除く)

減免期間:「申請のあった日の属する月以降」
※均等割額・平等割額については資格取得日の属する月以降2年を経過する月までの間の減免とする。

申請に必要なもの

​国民健康保険料減免申請書、国民健康保険証、職場の健康保険の資格喪失証明書

国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/65KB]

国民健康保険料減免申請書 [Wordファイル/14KB]

 

(4)産前産後期間に係る免除

令和6年1月から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険料の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)免除されます。

詳細はこちらから↓

産前産後期間相当分の国民健康保険料免除について

 

(5)リストラや倒産、雇止め等による軽減

リストラや倒産、雇止め等で非自発的失業を余儀なくされた方のうち、失業時、65歳未満で、雇用保険受給資格者証の「理由」欄のコードが次のいずれかである方。

 11、12、21、22、23、31、32、33、34

※「高年齢受給資格者証」及び「特別受給資格者証」の方は対象となりません。

軽減期間:「離職日の翌日から翌年度末まで」

​▼申請に必要なもの

​国民健康保険料減免申請書、国民健康保険証、雇用保険受給資格者証 など

国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/77KB]

国民健康保険料減免申請書 [Wordファイル/38KB]

(6)新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少した場合の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入等が前年の事業収入額から30%以上減少見込みとなる方は、申請をすることによって減免措置を受けることができます。

ただし、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」における5類感染症に移行することに伴い、減免対象は令和4年度の国民健康保険料までとなります。


 

【参考】

国民健康保険料について

国民健康保険料に関するQ&A