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国民健康保険料に関するQ&A

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月1日更新

目次

 

▼保険料に関するQ&A

  1. 世帯主は国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険料の請求が世帯主宛に届きました。どうしてですか?
  2. 保険料はどのように計算されていますか?
  3. 国民健康保険に加入しました。何月分から国民健康保険料がかかりますか?
  4. 国民健康保険料に含まれる介護保険料の対象者は?
  5. 保険料の変更通知が届きましたが、なぜですか?
  6. 会社を退職し、所得が激減したのに保険料が高いのはなぜですか?
  7. 収入が無い人でも保険料を支払うのですか?
  8. 確定申告で控除をたくさんとったはずなのに、保険料が高いのはなぜですか?

▼納付に関するQ&A

  1. 納付のお知らせは、いつおくられてきますか?
  2. 支払いの月はどうなっていますか?
  3. 保険料の納期限が同じ月に2回ありますが、間違いではないですか?
  4. 就職して勤め先の健康保険に加入したのに、保険料の納付書が届きました。どうしてでしょうか?
  5. 保険料を滞納するとどうなりますか?

▼減免に関するQ&A

  1. 現在、収入が少ないため国民健康保険料が払えないのですが減免制度はありますか?

▼その他

  1. 来月会社を退職予定ですが、社会保険の任意継続と国民健康保険のどちらにしようか迷っています。どちらに加入したらよいでしょうか?
  2. 住んでいる市町村により国民健康保険料は異なるのですか?
  3. 国民健康保険料は、確定申告、市・県民税の申告において、所得控除の対象になりますか?
  4. 今のところ元気で病院にかかる必要は無いのですが、国民健康保険料は納めないといけないのでしょうか?

 

Q 世帯主は国民健康保険に加入していないのに、国民健康保険料の請求が世帯主宛に届きました。どうしてですか?

A. 国民健康保険は会社の保険と異なり、世帯単位で加入する保険ですので、納付義務者は世帯主となり、世帯主宛に保険料の賦課決定通知書をお送りします。

ただし、被保険者ではない世帯主については、国民健康保険料の計算に算入することはありません。

  【参考】

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Q 保険料はどのように計算されていますか? 

A. 皆さんに納めていただく国民健康保険料は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費を支払う財源となります。
国民健康保険料は、加入者全員にかかる医療給付費分と後期高齢者支援金分及び、40歳から65歳未満の方にかかる介護納付金分の合計で、次の3つの式の合計になります。

  • 所得割  加入者各人の前年の所得に応じた金額
  • 均等割  一人当たりの金額×加入者数
  • 平等割  一世帯当たりの金額

所得の少ない世帯は、上記の均等割・平等割が減額される場合があります。(基準は人数によって異なります)
保険料は毎年6月に決まり、賦課決定通知書で金額や計算の内訳をお知らせします。年度途中の資格異動者は、月割計算となります。
また、転入などにより、前年中の所得状況が不明な方は、まず所得割額を0円として仮計算し、所得状況がわかり次第、再計算して保険料変更通知書をお送りすることになります。

 【参考】

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Q 国民健康保険に加入しました。何月分から国民健康保険料がかかりますか?  

A. 国民健康保険料はその届出日に関わらず、資格取得月からかかります。また、届出をされた月の翌月中旬頃に賦課決定通知書を送付します。


例:届出日・・・・・・・・・・令和4年9月1日
  資格取得日・・・・・・・・令和3年10月1日
  保険料賦課月・・・・・・・令和4年10月分から
  賦課決定通知書送付月・・・・令和4年10月中旬

 【参考】

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Q 国民健康保険料に含まれる介護保険料の対象者は?

A. 国民健康保険に加入している被保険者のうち、40歳から64歳までの方が対象です。介護保険では、第2号被保険者といいます。
年度途中で40歳を迎える被保険者の属する世帯には、40歳到達月の翌月に介護保険分保険料を加算した変更決定通知書を送付します。
また、年度途中で65歳に到達する被保険者の介護保険分保険料は、65歳到達月の前月分までを月割で計算した金額で賦課決定通知書を送付していますので、65歳になられた翌月に介護保険料の納入通知書が届いても重複にはなりません。


※40歳到達月とは、40歳の誕生日の前日が含まれる月です。
※65歳到達月とは、65歳の誕生日の前日が含まれる月です。
※65歳到達月以降は、介護保険第1号被保険者となり、市町村で決められた保険料を個別に納めていただきます。

【参考】

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Q 保険料の変更通知が届きましたが、なぜですか?

A. 国民健康保険料は4月1日を基準として年度ごと(4月から翌年3月まで)に計算されますが、次のような場合は額が変更になります。変更通知書と新たな賦課決定通知書は、届出または資格発生のあった翌月の中旬にお送りします。

  • 加入者の人数が増えた、または減った場合
  • 加入者が40歳になった(介護保険の資格が発生)場合
  • 加入者の基準総所得金額が変わった場合  など

 【参考】

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Q 会社を退職し、所得が激減したのに保険料が高いのはなぜですか?

A. 保険料算定の一部に、所得に対して賦課する部分があります。これを所得割といいます。これは前年の所得に対して保険料を賦課するため、年度途中で退職された場合でも所得割がかかることになります。
会社を退職し収入がなくなり、保険料の納付が困難な場合は、分割納付等もできますので、早めに市役所収納課へご相談ください。

  【参考】

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Q 収入が無い人でも保険料を支払うのですか?

A. 国民健康保険料は、加入者の所得に応じて決まる部分(応能部分)と、加入者の人数等に応じて決まる部分(応益部分)があります。所得の無い人については応能部分はかかりませんが、応益部分(均等割、平等割)はかかります。
国民健康保険は、病気やケガなど、もしもの時のために加入者みんなで保険料を出し合って支えあう制度です。このため、その受益に相当する部分としての均等割額、平等割額は、所得がない場合でも負担していただくことになっています。
世帯全体(擬制世帯主を含む世帯主と被保険者)で所得の無い場合や一定所得以下の場合には、応益部分の保険料が7割、5割または2割が軽減される措置がありますが、その場合でも保険料が0円になることはありません。

※軽減措置について・・・通常、収入が無い場合は、税の申告は必要ありません。しかし税法上の扶養親族になっていない場合や、収入が障害年金あるいは雇用保険などの非課税収入のみの場合などは、収入の状況が把握できませんので、保険料の軽減の判定ができません。
このため、収入が無くても保険料の軽減を受けるために住民税申告をしていただくことになります。この判定は年度毎に行いますので、状況が変わらなくても毎年住民税申告が必要です。

   【参考】

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Q 確定申告で控除をたくさんとったはずなのに、保険料が高いのはなぜですか?

A. 市県民税の所得割の計算では総所得金額から所得控除額を引いた金額(課税標準額)を用いて計算を行いますが、国民健康保険料の所得割の計算では総所得金額及び山林所得など(退職所得を除く)の合計額から基礎控除額のみを減額したもの(基準総所得金額)を用いて計算を行います。したがって、医療費控除や扶養控除などの所得控除をたくさんとられていても保険料を増減させることはありません。

【参考】

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Q 納付のお知らせは、いつおくられてきますか?

A. 保険料を納付書で納める方には納付書、口座振替の方には賦課決定通知書を6月中旬にお送りします。
また、年度途中に国民健康保険に加入した場合は、届出した月の翌月の中旬に納付書(口座振替の人は賦課決定通知書)をお送りします。ただし、4~5月に加入した方は1年間の保険料額が確定後の6月中旬にお送りします。

 【参考】

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Q 支払いの月はどうなっていますか?

A. 国民健康保険は、毎年4月から翌年3月までの1年間が保険期間ですが、支払いは12ヶ月分を毎年6月から翌年3月までの10回で納めていただくことになっています。

 【参考】

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Q 国民健康保険料の納期限が同じ月に2回ありますが、間違いではないですか?

A. 国民健康保険料の納期限は月末となっていますが、月末が金融機関の休業日である場合、翌営業日が納期限となりますので、月に2回納期限が発生することがあります。


例:7月31日が日曜日の場合
7月分(第2期)の納期限は8月1日(月曜日)
8月分(第3期)の納期限は8月31日(水曜日)
となり、月2回納期限が発生します。

 【参考】

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Q 就職して勤め先の健康保険に加入したのに、保険料の納付書が届きました。どうしてでしょうか?

A. 国民健康保険を脱退する手続きはお済みでしょうか?

  • 国民健康保険の脱退の手続きをされている場合
    国民健康保険料は12ヶ月分を年間10回で納付することになっています。そのため、各納期の保険料額の中身は各月ごとの保険料額になっているわけではなく、均等に振り分けています。国民健康保険から離脱した場合には、保険料額によって精算が発生します。そのため、他の健康保険加入後も納付が必要となる場合があります。
  • 国民健康保険の脱退の手続きをされていない場合
    お勤め先の健康保険に加入しても国民健康保険は自動的に中止になりませんので、市役所市民課保険年金係、各総合事務所市民窓口部門または支所・出張所で手続きをお願いします。手続きには印鑑、社会保険の保険証と国保の保険証をお持ちください。

国民健康保険料は手続きされた月の翌月に再計算した通知書をお送りします。※過払い分は、後日還付となります。

詳細は、国民健康保険の届出をご参照ください。

【参考】

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Q 保険料を滞納するとどうなりますか?

A. 国民健康保険料を滞納すると、納めている人との公平さを欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまうため、滞納期間によって次のような滞納措置がとられ、国民健康保険の給付が受けられなくなる場合があります。
保険料の納付が困難な場合は、支払延期等もできますので、早めに市役所収納課(0838-25-3209)へご相談ください。

  1. 督促料や延滞金の加算
  2. 有効期限が短い「短期被保険者証」の交付
  3. 被保険者証のかわりに「被保険者資格証明書」を交付
  4. 保険給付の差し止め
  5. 保険給付を滞納分の国民健康保険料に充当

※このほかにも、財産差押さえなどの滞納処分が行われる場合があります。

  【参考】

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Q 現在、収入が少ないため国民健康保険料が払えないのですが減免制度はありますか?

A. 災害・失業・休廃業・疾病・負傷等により、所得が前年に比べて著しく減少している場合、一定の基準により減免を受けることができる場合があります。詳しくは、課税課市民税係(0838-25-3136)までご相談ください。

 【参考】

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Q 来月会社を退職予定ですが、社会保険の任意継続と国民健康保険のどちらにしようか迷っています。どちらに加入したらよいでしょうか?  

A. 任意継続保険も国民健康保険も医療保険制度としては同じものですが、給付の内容や保険料に違いがあるため、これらの部分を比較検討した上でどちらに加入するかを選択することになります。

一般的には、保険料が判断材料としてよく使われる傾向にあります。国民健康保険料については、加入者の所得や資産、人数によって異なりますので、課税課市民税係までお問合せいただければ試算いたします。任意継続の保険料は、会社のご担当者にお問い合わせください。

 【参考】

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Q 住んでいる市町村により国民健康保険料は異なるのですか?

A. 国民健康保険料の金額や算定方法は市町村ごとに異なっています。
これは財政状況や加入者の年齢構成、所得の状況や1年間に予測される医療費の総額が市町村によって全く違うことから全国一律の料金体系を構築することが困難なためです。
したがって、同じ所得や加入者数であっても、各市町村によって保険料は異なります。

 【参考】

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Q 国民健康保険料は、確定申告、市・県民税の申告において、所得控除の対象になりますか?

A. 国民健康保険料は、社会保険料控除の対象となります。
萩市では、1月~12月の間に納付された国民健康保険料について、翌年の1月中旬に国民健康保険料納付額証明書を全世帯に発送しています。これにより、納付総額を知ることができます。また、保険料納付に関する個別の問い合わせについても対応しています。市役所収納課(電話0838-25-3575)へお問い合わせください。

 【参考】

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Q 今のところ元気で病院にかかる必要は無いのですが、国民健康保険料は納めないといけないのでしょうか?

A. 日本では、国民がいずれかの公的健康保険に加入する「国民皆保険制度」が創られており、他の健康保険に加入されていない方は、強制的に国民健康保険の被保険者となります。
たとえ今が元気であっても、いつ病気になるかわかりませんし、万一病気になると多額の医療費が必要となることもあります。そのようなときに医療費の負担によって生活の困窮に陥ることを未然に防止するため、みなさんのそれぞれの収入に応じて国民健康保険料を出し合い、医療費などに充てています。
助け合いの制度としてご理解ください。

 【参考】