戸籍に関する証明書の請求
本籍が萩市内の場合、戸籍に関する証明書は、萩市役所市民総合窓口、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所で請求できます。
郵送にて申請する場合、「戸籍に関する証明書の郵送による請求」をご覧ください。
本籍地で交付可能な証明
証明の種類 |
手数料(1通) |
内 容 | 一般的に請求できる人 |
---|---|---|---|
戸籍謄本 (全部事項証明) |
450円 |
戸籍に記載されたすべてについてを証明したもの。 |
本人・配偶者・直系親族 |
戸籍抄本 (個人事項証明) |
450円 |
戸籍に記載された人のうち、必要な人だけを証明したもの。 | |
除籍謄本 |
750円 |
除籍された戸籍のこと。 戸籍に記載されている人が、死亡・婚姻などで全員除かれた場合、もしくは転籍で戸籍全部が除かれた場合、除籍謄本となる。 |
本人・配偶者・直系親族 |
除籍抄本 | 750円 | 除籍に記載された人のうち、必要な人だけを証明したもの。 | |
改製原戸籍謄本 |
750円 |
戸籍法により作り変えられた戸籍の原本となる戸籍。昭和22年改製・昭和32年改製がある。最近では、平成6年改製があり、平成改製原戸籍ともいわれている。これは、コンピューター化戸籍の原本となった基の戸籍のこと。 |
本人・配偶者・直系親族 |
戸籍の附票 |
200円 |
戸籍に記載された人の、住所の異動経過を記録したもの。 |
本人・配偶者・直系親族 |
戸籍記載事項証明 (一部事項証明) |
350円 |
戸籍の謄本・抄本を簡略化し、必要事項のみを証明するもの。 | 本人・配偶者・直系親族 |
身分証明書 |
200円 |
禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記の通知、破産宣告の通知の有無を証明するもの。 |
本人 |
独身証明書 | 200円 | 婚姻するにあたり、民法第732条(重婚の禁止)の規定に違反しないことを証明するもの。結婚情報サービス・結婚相談業者に提出するための証明。 | 本人(委任状不可) |
届出地または本籍地で交付可能な証明
証明の種類 | 手数料 (1通) |
内 容 | 一般的に 請求できる人 |
---|---|---|---|
戸籍届出 受理証明書 |
350円 | 戸籍の届書を受理されたことを証明するもの。婚姻届等を提出した後に、戸籍謄本として証明されるまでには、処理に10日間程度かかるため、それに代わる証明として、利用されることが多い。 | 届出人 |
証明の種類 |
手数料(1通) |
内 容 | 一般的に 請求できる人 |
---|---|---|---|
届書記載事項証明 | 350円 |
届書を複写して発行する証明書。原則非公開。ただし一定の利害関係人の方で、特別な事由がある場合に限り、証明書を発行できる場合がある。 【特別な事由とは】 ●離婚や離縁など身分行為の無効確認の裁判のために必要がある場合。 【死亡届の記載事項証明】 保険証書・年金証書の提示が必要 ●郵便局の簡易生命保険(下記参照) |
利害関係人 |
◆郵便局の簡易保険の場合
●保険受取人に指定されている親族が請求できます。
保険受取人の指定がないときは、配偶者が請求できます。配偶者がない場合、子供・親となります。
●平成19年9月30日までの郵政省・日本郵政公社の簡易保険で、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構を保険者とする
生命保険契約であること。
●証書の額面が合わせて100万1円以上のものであること。
●保険証書の原本の提示が必要。
●被保険者の死亡事実が戸籍で確認できること。受取人の指定がない場合、請求者との続柄が戸籍で確認できること。
●注意事項 届出後1ヶ月を経過した届書は、法務局へ送付するため、市役所では発行が出来ない場合があります。
◆届出後1ヶ月を経過している場合は、前もって届書の有無をお問い合わせください。
萩市役所戸籍登録係 電話 0838-25-3400
山口地方法務局萩支局 電話 0838-22-0478
戸籍改製(コンピューター化)について
戸籍業務のコンピュータ化に伴い、これまでの戸籍は「平成改製原戸籍」として保管されるようになりました。
戸籍に記載されていた人が、コンピュータ化前に死亡や婚姻などで除かれた人は、改製後の新しいコンピュータ化戸籍には記載されません。また、離婚や離縁等の解消事項は、記録がない場合があります。
改製前の記載が必要な方は、平成改製原戸籍を請求することができますので、窓口にて、誰のどのような戸籍が必要かを、申し出てください。
なお、戸籍の改製(コンピュータ化)の時期は、下記のとおり、地域によって違います。
平成17年市町村合併 | 戸籍改製日(コンピュータ化) |
---|---|
旧萩市 旧田万川町 旧須佐町 旧福栄村 |
平成17年3月6日改製 |
旧旭村 | 平成12年8月26日改製 |
旧川上村 | 平成14年9月28日改製 |
旧むつみ村 | 平成15年5月17日改製 |
交付請求できる人
戸籍・除籍謄抄本を請求できる人が限られています。
- 本人
- 配偶者
- 直系の尊属(父母・祖父母・曾祖父母・高曾祖父母等)
- 直系の卑属(子・孫・ひ孫等)
(萩市の戸籍にて、続柄が確認できない場合は、直系が確認できる戸籍(コピー可)を提示してください。) - 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方(使用目的・戸籍利用方法・提出先等理由を詳しく請求書に書いてください)
- 使用目的・戸籍利用方法・提出先等を明らかにして正当な理由がある場合
上記以外の方が請求する場合は、委任状が必要です。
身分証明書の発行については、本人(未成年者の場合は親権者)以外からの請求では、必ず委任状が必要です。
独身証明書は本人のみが請求可能です。(委任状不可)
戸籍の証明を取得の際には「本人確認」を行っています
- 窓口にて本人確認を行っています。本人確認書類として確認する事項は、「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が合致していることが、前提です。 婚姻等で氏が変わったら、必ず運転免許証等の氏名変更手続きをしてください 。証明するものが無い場合、本人が知っているべき情報を数項目、窓口にて申し出ていただくことになりますのでご了承ください。
【1点の提示で済むもの】 1号書類
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)
- 国際運転免許証(日本公安発行)1年以内のもの
- パスポート(郵送請求は除く)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 写真付き住民基本台帳カード
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士(主任者証)
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 教習資格認定証
- 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書 等
【2点の提示が必要なもの】 イ+イ または イ+ロ イ - 国民健康保険証
- 健康保険証
- 船員保険証
- 介護保険の被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険、船員保険に係る年金証書
- 共済年金または、恩給の証書
- 申請書に押印した印鑑登録証明書 等
ロ - 写真つきの学生証
- 法人が発行した写真つきの身分証明書(国または地方公共団体の機関が発行したものを除く)
- 国または地方公共団体の機関が発行した写真つきの資格証明書
- 法務省ホームページ
証明発行窓口について
萩市役所市民総合窓口、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所、越ケ浜郵便局、相島小中学校で請求できます。
市役所本庁総合窓口での請求 |
市役所開庁日(土・日・祝日・年始年末を除く)
月・火・水・金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
毎週木曜 午前8時30分から午後7時まで
詳しくは窓口業務の時間延長をご覧ください。
休日前後は、混雑する場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
各総合事務所・支所・出張所での請求 |
市役所開庁日(土・日・祝日・年始年末を除く)
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
越ケ浜郵便局の窓口での請求 電話 0838-25-0800 |
本人、または同一の戸籍に記載されている人に限ります。委任状不可。
本人確認書類・手数料が必要です。
・戸籍謄本(全部事項証明)
・戸籍抄本(個人事項証明)
・戸籍の記載事項証明書
・附票の写し
『取扱可能日・時間』
郵便局営業日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前9時から午後5時まで
相島小・中学校は申請のみ 電話 0838-25-8600 |
本人、または同一の戸籍に記載されている人に限ります。委任状不可。
本人確認書類・手数料が必要です。
申請受付のみ行い、交付は、請求者本人の住所あてに、郵送します。
郵送代は萩市が負担します。
・戸籍謄本(全部事項証明)
・戸籍抄本(個人事項証明)
・戸籍の記載事項証明書
・附票の写し
『取扱可能日・時間』
学校登校日 (土・日・祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時まで
8月の夏休み期間中 (毎週火曜日・木曜日) 午後1時から午後4時まで
都合により取扱い時間を変更する場合がありますので、電話で確認をお願いします。
様式
窓口交付申請書 [Excelファイル/114KB]
委任状 [PDFファイル/58KB
法人の方へ
書類等の原本還付を求める場合は、その謄本(原本と相違ない証明+記名+印)も併せて必要です。
債権回収業者の方へ |
申請書のほか以下の物が必要です。
- 契約書の写し
- 債権者死亡の事実がわかる住民票の除票または、戸籍の写し
- 相続関係(上位順位者の死亡・相続放棄の書類)
- 請求担当者の本人確認書類 (運転免許証等1号書類)
- 権限確認書類
代表者の場合 代表者事項証明書原本(3カ月以内のもの)
従業員の場合 ・代表者事項証明書原本(3カ月以内のもの)
・代表者が作成した委任状または社員証
士業者の方へ |
相続手続の場合、被相続人の氏名を明らかにし、必要とする相続人戸籍の続柄がわかるように、請求書に記入をするか、もしくは相続関係図の提示をお願いします。また提出先の法務局の支局名も明記をお願いします。
そのほか、下記の書類が必要です。
【請求者が法人の場合】
- 職務上請求書
- 本人確認書類 1点(運転免許証等1号書類、資格者証・補助者証・弁護士記章)
- 権限確認書類
代表者の場合 代表者事項証明書原本(3カ月以内のもの)
補助者の場合 ・代表者事項証明書原本
・資格者証または補助者証または代表者作成委任状 - 成年後見人(被後見人生存の場合)は、登記事項証明書原本(3ヶ月以内のもの)
【請求者が個人の場合】
- 職務上請求書
- 本人確認書類 1点(1号書類、資格者証・補助者証・弁護士記章)
- 権限確認書類 補助者の場合は補助者証の提示または弁護士等の作成した委任状
- 成年後見人(被後見人生存の場合)は、登記事項証明書原本(3ヶ月以内のもの)
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