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戸籍の届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月27日更新

 戸籍とは、日本国民について、出生・婚姻・離婚・死亡など夫婦・親子等の家族関係上の変動を記録し、公証する大切なものです。この戸籍が置いてある場所を「本籍」といいます。戸籍の届出のうち、主なものは、次のとおりです。

▼戸籍の届出

戸籍の届出について 一般的な届出方法を紹介しています。すべてにあてはまるとは限りませんので、詳細は戸籍の窓口へお問い合わせください。 また、特別なケースの場合、法務局へ照会日数を要します ので、ご了承ください。 

届書は萩市役所市民総合窓口、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所にあります。

令和3年9月1日から、戸籍の届出の際の押印は不要となり、届出人の署名のみで届出できる取り扱いに変更となりました。

※ただし、死亡届においては、火葬許可証に押印が必要なため、印鑑をお持ちください。

種類 届出期間 届出市区町村 一般的な届出人 届出に必要なもの及び注意事項
出生届 生まれた日から数えて、14日以内 ・父母の本籍地
・父母の所在地
・生まれたところ
嫡出子
  赤ちゃんの父または母
嫡出子でない子※
  赤ちゃんの母

●母子手帳 
●届書1通(病院から出生証明書が発行されますので、その用紙の左側に記入してください)
●名前は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナが使用できます。
   
※嫡出でない子とは、婚姻関係にない男女間に出生した子のことです。

死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 ・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
・死亡したところ
(1) 死亡者の親族
(2) 同居者・家主・地主・家屋管理人・土地管理人・後見人・保佐人・補助人及び任意後見人

●届書1通(病院の医師から、死亡診断書(死体検案書)が発行されますので、その用紙の左側に記入してください)
●届出人が後見人、保佐人、補助人及び任意後見人の場合は、そのことが確認できる登記事項証明書等の原本が必要
    
(注) 後日、死亡者の加入している健康保険、年金の資格喪失などの、手続が必要となります。

婚姻届 届出した日から法律上の効力が発生 ・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地
夫と妻 ●届書1通 
●本人確認書類
●届書に18歳以上の証人の署名が2人必要
●届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通必要
●男女とも18歳に達していること
●女性の再婚の場合、離婚日から数えて100日を経過していること
●未成年者の婚姻の場合、父母の同意書が必要
(養父母の同意がある場合、父母の同意は不要)
離婚届 届出した日から法律上の効力が発生 ・夫婦の本籍地
・夫または妻の所在地
夫と妻

●届書1通 
●本人確認書類
●届書に18歳以上の証人の署名が2人必要
●届出先が夫婦の本籍でないときは戸籍謄本1通
     
(注)夫婦間の未成年の子については、話し合いに基づき親権者を決めてください。

離婚届
(調停・裁判)
調停成立・裁判確定の日から10日以内 ・夫婦の本籍地
・夫または妻の所在地
申立人
 ただし、申立人が10日以内に届出をされなかった場合は、相手方からも届出ができます
●届書1通 
●届出先が夫婦の本籍でないときは戸籍謄本1通
    
調停離婚 ●調停調書の謄本
裁判離婚 ●裁判判決の謄本と確定証明書
離婚の際に称していた氏を称する届 離婚の日から3か月以内 ・届出人の本籍地または所在地 離婚により婚姻前の氏に復した方 ●届書1通 
●届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通(離婚届と同時の場合不要)
     
(注) この届の提出後に、婚姻前の氏に戻りたくなったときは、家庭裁判所の許可が必要となりますので、ご注意ください。

 

転籍届

届出した日から法律上の効力が発生 ・新本籍地
・旧本籍地
・届出人の所在地
筆頭者とその配偶者 ●届書1通 
●配偶者がある場合、配偶者の署名が必要
●他の市町村へ、または他の市町村から転籍する場合は必ず戸籍謄本1通必要
養子縁組届 届出した日から法律上の効力が発生 ・養親または養子の本籍地
・養親または養子の所在地
養親・養子(15歳未満の場合は、親権者等)

●届書1通 
●本人確認書類
●届書に18歳以上の証人の署名が2人必要
●届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通必要
●届出人に配偶者がある場合、配偶者の同意が必要
     
(注) 未成年者を養子とするとき(ただし自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合を除く)または後見人が被後見人を養子にするときは、家庭裁判所の許可書の謄本が必要です。

養子離縁届 届出した日から法律上の効力が発生 ・養親または養子の本籍地
・養親または養子の所在地
養親・養子(15歳未満の場合は、法定代理人) ●届書1通 
●本人確認書類
●届書に18歳以上の証人の署名が2人必要
●届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通必要
     
(注) 未成年等の離縁は家庭裁判所の許可が必要になる場合がありますので、前もってご相談ください。
入籍届 届出した日から法律上の効力が発生 ・入籍する者の本籍地
・届出人の所在地
氏をあらためようとする者(15歳未満の場合は親権者) ●届書1通 
●届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通必要
●離婚後に配偶者の戸籍へ子が入籍する場合は、家庭裁判所の「氏変更許可の審判書の謄本」が必要

認知届

 

出生時から、または出生時にさかのぼって効力が発生 届出人の所在地
または届出人の本籍地
胎児認知は母の本籍地のみ
認知者である父 ●届書1通 
●本人確認書類
●届出先に本籍がないときは戸籍謄本1通必要
●成年の子を認知するときは、その成年の子の承諾書が必要
●胎児を認知するときは、母の承諾が必要
     
(注) 認知される子は、嫡出子(父母婚姻中に生まれた子)ではないこと、他の父から認知をされていないことが要件となります。

 

 
届出時の注意点

             
 ・記入の際、消せるボールペンは、使用しないでください。
 ・届出は、萩市役所市民総合窓口、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所で行うことができます。
 ・戸籍の届出と同時に、転入・転居等の住所の異動が伴う場合は、戸籍の届とは別に、住民異動届が必要です。
  詳細は「住民異動の届出」をご参照ください。
 ・窓口にて、届書の審査が終了するまでに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
 ・出生・死亡・婚姻について、市報の慶弔だよりに、お名前の掲載を希望される方は、届出時にお申し出ください。

 
休日・夜間窓口での届出について

       
 婚姻届などの戸籍届出は、休日や夜間でも、提出することができます。受理日は、届書を提出された日となります。 
 休日・夜間窓口は、萩市役所宿直(東側入口)です。
 ただし、書類に不備があると、受理できない場合があります。そのため、市役所の開庁時に届書の事前審査を実施していますので、前もってご相談ください。
 届書に不明な点があった場合、翌開庁日に電話連絡をすることがありますので、必ず連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。     

 
本人確認書類について

 婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知の届出については、届出時に窓口に届出書を持ってこられた方(届出の当事者及び代理で持ってこられた方を含む)の本人確認をします。運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等の写真付有効期限内のものなどが必要です。
 本人確認ができなかった場合は、確認ができなかった届出人に対し、届出が受理された通知を本人の住民票に記載されている住所へ通知します。
法務省「本人確認」パンフレット [PDF]
法務省戸籍関係手続きのページはこちらからリンクできます
     

戸籍の届出書の不受理申出について 

 戸籍の届出は、本人の意思に基づかなければ、無効となります。そのため、婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁・認知を受理しないよう、あらかじめ市町村へ申出をすることができます。この申出をすると、その届出に関して、届出人の本人であることが、窓口にて確認できない時は、市役所は受理することができません。また、不受理申出をした者が、後日になって、届出することとなった場合は、取下げ書の提出が必要となります。 

 
申出書(A3) 届出市区町村 届出人 届出に必要なもの及び注意事項

 

婚姻届不受理申出

離婚届不受理申出

養子縁組届不受理申出

養子離縁届不受理申出

認知届不受理申出

届出人の本籍地 届出事件の本人
15歳未満であるときは法定代理人
●届書1通 
本人確認書類
     
(注) 本人確認書類がないと受理できません。

 

不受理申出の取下げ(婚姻・離婚・認知)

不受理申出の取下げ(養子縁組・離縁)

届出人の本籍地 不受理申出をした本人のみ ●届書1通 
●本人確認書類
     
(注) 本人確認書類がないと取下げができません。

 ・代理人や委任状は認められません
 ・本人確認ができない場合は受理できません。必ず本人確認のできるものを持ってきてください。
 ・宿直での取扱いはできませんので、開庁日の執務時間内に戸籍担当窓口に届出てください。


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