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後期高齢者医療保険料

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新

後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者一人ひとりに対して計算され、納付の通知を送付します。保険料は、山口県後期高齢者医療広域連合が決定し、保険料を決める基準は2年ごとに改定されます。山口県内は原則、同じ保険料率です。

(1)令和6年度後期高齢者医療制度 保険料の計算方法

 保険料は、年度(4月から翌年3月)ごとに、前年中の所得をもとにして計算します。

被保険者一人ひとりについて計算し、一人ひとりが納めます。

年間保険料は、所得に基づく所得割額に均等割額を加えた額です。令和6・7年度は、均等割額が年57,012円。所得割額を計算するための所得割率は11.52%(※1)、年間保険料の上限額は80万円(※2)です。

※1 前年所得から基礎控除を除いた額が58万円以下となる場合は、10.71%となります。

※2 次のいずれかに該当する方は、上限額が73万円となります。

 ①昭和24年3月31日以前に生まれた方

 ②令和7年3月31日以前に障害認定により被保険者の資格を有している方。ただし、75歳到達後に住所地特例対象外となる広域外転居をした場合を除く。

・賦課のもととなる所得金額は、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円(合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかとなります。)を控除した額です。雑損失の繰越控除は行いません。

・均等割額は、被保険者一人ひとりにかかる額です。

保険料について

(2)保険料の軽減

 所得の少ない方は、被保険者と世帯主の所得に応じて保険料が軽減されます。
 なお、保険料の軽減は、所得の申告がされていないとできません。税法上、申告の義務がない方でも申告をお願いする場合があります。

 (1)均等割額の軽減

 同じ世帯の世帯主と世帯の被保険者の所得の合計に応じて、均等割額が軽減されます。

 
世帯の令和5年中所得の合計 軽減割合
43万円以下 7割
43万円+(29.5万円×被保険者数)以下 5割
43万円+(54.5万円×被保険者数)以下 2割

 ※被保険者と同じ世帯に属する世帯主および被保険者のうち、年金または給与所得者の数が2人以上の場合は、「10万円×(年金または給与所得者の数-1)」を加えた金額になります。

 ※令和6年1月1日に65歳以上の方で公的年金所得があるときは、軽減判定の際に15万円を限度として控除があります。

 (2)被用者保険(会社の健康保険など)の被扶養者だった方

 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、会社の健康保険など(国民健康保険・国民健康保険組合を除く)の被扶養者であって、これまで保険料負担がなかった方は、所得割額が無料、均等割額が5割減額の軽減があります。(資格取得後2年を経過する月までに限る

(3)保険料の納め方

 1年間の保険料について、通知書を7月中旬にお送りしますので記載内容にしたがってお納めください。年度途中に後期高齢者医療制度に加入された方は、75歳の誕生日が4月上旬~6月中旬の方は7月中旬に、6月中旬~翌3月までの方は当月~翌月に通知書を送付します。ただし例外もありますので送付されてくる通知書にはご注意下さい。

 ・後期高齢者医療に加入して1年程度の方

 保険料は加入当初は納付書で窓口払い、もしくは口座振替となります。口座振替にするには手続きが必要です。手続きをしなければ窓口での納付書払いとなります。

 窓口払い、もしくは口座振替であっても年金保険者(年金の運営者)の準備が整い次第、順次、年度途中からでも、年金からの天引きに移行していきます。なお、年金天引きになるときには手続きの必要はありません。窓口払い、口座振替のことを普通徴収といい、年金天引きのことを特別徴収といいます。

国民健康保険の情報は引き継がれない

 ・1年以上後期高齢者医療制度に加入されている方

 保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)となります。年6回の年金支給時に天引きされます。ただし例外の場合もあるのでご注意ください。

※1 納付書での窓口納付、口座振替(普通徴収)

 つぎの方は特別徴収とならず、口座振替、納付書での納付(普通徴収)となります。

一、年金の支給額が18万円未満の方

二、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が引き落としの対象の年金の支給額の2分の1
  を超える方

 また、年度途中で保険料が増額になった場合は、増額分を納付書で納めていただきます。その場合、年金天引きで保険料をいただきながら、その上で納付書によって保険料をお支払いいただく場合があります。この場合、翌年度の年金からの引き落としが停止され、口座振替または納付書での納付(普通徴収)となる場合があります。

【納付書の場合の納付場所】

  • 萩市役所本庁(収納課)及び各総合事務所、支所、出張所
  • 山口銀行(本店及び各支店)
  • 萩山口信用金庫(本店及び各支店)
  • 西京銀行(本店及び各支店)
  • もみじ銀行(本店及び各支店)
  • 山口県農業協同組合(各支所)
  • 山口県漁業協同組合(はぎ支店)
  • 中国労働金庫(本店及び各支店)
  • 信用組合広島商銀(本店及び各支店)
  • 西中国信用金庫(本店及び各支店)
  • 北九州銀行(本店及び各支店)
  • 中国5県内のゆうちょ銀行及び郵便局
  • コンビニ各店(詳細は以下のリンクを参照してください)

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【口座振替の手続き場所】

  • 市役所窓口(収納課・各総合事務所・支所・出張所)
  • 山口銀行
  • 萩山口信用金庫
  • 西京銀行
  • もみじ銀行
  • 山口県農業協同組合
  • 山口県漁業協同組合(はぎ支店)
  • 中国労働金庫
  • 信用組合広島商銀
  • 西中国信用金庫
  • ゆうちょ銀行(郵便局)
  • 北九州銀行

 【必要なもの】

  • 通帳、通帳のお届け印、納付書または保険証

※2 年金からの天引き(特別徴収)

後期高齢者医療の保険料は介護保険料と同じ年金からの天引きとなります。ただし、次の方は年度途中でも年金からの引き落としが停止され、お支払い方法が口座振替または納付書での納付(普通徴収)に変更となります。

一、年金が、年金担保貸付の返済・支払調整・差止・支給停止等になった方

二、保険料が減額となった方

三、年金天引きから口座振替へ変更された方

 (手続き方法は※3で説明します)

※3 年金天引きをやめて口座振替にする方法

 年金天引きの対象となっている方は、ご希望の場合、保険料の納付方法を「口座振替」にすることができます。振替をする口座の名義はどなたのものでも構いません。

 年金天引きから口座振替への変更については、市役所で「年金天引きを停止する手続き」をした上で「口座のお手続き」をしてください。「口座のお手続き」をするだけでは口座振替にはなりませんのでご注意ください。

なお、後期高齢者医療保険料の滞納がある方は口座振替にはできません。また、「年金天引き」から「納付書での納付」へ変更することはできません。

【年金天引きを口座振替にするための手続きに必要なもの】 

一、保険料を支払う方の通帳、通帳のお届け印

二、年金天引きを中止して口座振替にしたい方の納付書または保険証

 (口座振替と社会保険料控除について)

 後期高齢者医療保険料は、所得税や住民税(市民税)の社会保険料控除の対象となります。しかし、控除額として申告できるのは、保険料を支払った方です。年金天引きの場合には、ご本人のみの申告しかできませんが、口座振替にするとその口座の方の控除額とすることができます。詳しいことは、ご住所を管轄する税務署等にお問い合わせください。

※4 保険料の振り分け方

 各年度の1年間の保険料額は、6月に決定する住民税の所得情報を基に7月に算定し、7月中旬に通知します。保険料の各期への振り分けについても同時に「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」でお知らせします。

 ただし、年金天引きが可能な方からは4月・6月・8月に、前年度の保険料を基に仮計算した保険料を年金から天引きでお納めいただいています(仮徴収)。この場合、7月に年間保険料額が決定した後に、年間保険料と仮徴収の保険料の調整を行って残りの保険料をお支払いいただきます。

 仮徴収額は前年度の「後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書」に記載されていますが、4月・6月から新たに仮徴収を開始する際は、開始前に「後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書」でお知らせいたします。

お支払いのパターンは、おおまかには以下のイ~ニの4パターンに分かれます。

期割り

:年金天引き(特別徴収)が可能な方の保険料の振り分け。初めて年金天引きが始まる方は4月、6月がない場合もあります。

:年金天引き(特別徴収)をされていたけれども、途中で年金天引きができなくなったり、あるいは年金天引きをしないことを希望されて口座もしくは納付書払い(普通徴収)に切り替わった方。9月より後の月で切り替わることもあります。

:当初、口座もしくは納付書払い(普通徴収)だったが、10月から年金天引き(特別徴収)が可能となった方。いつから年金天引きが可能となるかは年金保険者の仕組みによります。10月以外の月から年金天引きが始まる場合もあります。

:年金天引き(特別徴収)ができない、あるいは年金天引きをしないことを希望されて口座もしくは納付書払い(普通徴収)の申請をされた方

(4)保険料を滞納したとき

 特別な理由がなく保険料の滞納が続くと、通常より有効期間が短い保険証(短期被保険者証)が交付されることがあります。また、そのほか不動産や預貯金などの財産を差し押さえることがあります。督促状や催告状が届いた場合はお早めに萩市収納課へご相談ください。

(5)保険料の減免

 災害や失業など特別な事情により保険料の納付が困難なときは、申請により減免される場合があります。萩市市民課保険年金係までご相談下さい。

 減免の適用については、萩市市民課保険年金係の窓口で書類を受け付け、山口県後期高齢者医療広域連合が認定審査を行った後、結果が通知されます。

■お問い合わせ

山口県後期高齢者医療広域連合  電話 083-921-7111

萩市市民課保険年金係  電話 0838-25-3239(直通)

■関連リンク

山口県後期高齢者医療広域連合