国民年金 学生納付特例制度
学生でも20歳になれば国民年金に加入することになります。保険料の納付が困難な場合は、学生本人の所得が基準額以下であれば申請により在学期間中の保険料納付が猶予されます。仮に在学中に病気やけがで障がい者になったとき、納付特例期間であれば障害基礎年金を受給できますが、申請をせずに未納であれば受給できません。納付特例期間は年金を受けるために必要な期間として取り扱われますが、年金額には反映されません。なお、10年以内であれば、追納することができます。(3年度目以降は当時の保険料額に加算額が上乗せされます。)
対象となる学生
大学・大学院・短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校(1年以上の課程に在籍している方に限ります)・及びその他の教育施設(夜間・定時制課程や通信制課程も含む)に在学する20歳以上の方
申請方法
市民課保険年金係(市民総合窓口)、各総合事務所、支所・出張所備え付けの申請書を提出してください。年金手帳(又は基礎年金番号通知書)、マイナンバーが分かる書類、在学証明書(原本)または学生証の写しをお持ちください。
(注)毎年度申請する必要がありますが、すでに承認を受けている方で、引き続き在学の方は、日本年金機構より送付される申請書(ハガキ形式)を返送することで手続きができます。申請時点の2年1ヶ月前の月分まで申請できます。
本人以外の方が申請するときは、身分証明書をお持ちください。萩市以外で所得申告をされている方は、所得がわかるものをお持ちください。
承認期間
4月~翌年3月
申請が遅れても、納付特例が承認された場合、申請された年度の4月までさかのぼって納付が猶予されます。ただし、遅れて納付特例を申請して承認された期間は、障害基礎年金・遺族基礎年金を受けるために必要な期間として取り扱われない場合がありますので、お早めに申請されることをおすすめします。
納付特例の基準額
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
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