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個人番号(マイナンバー)通知カードの廃止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月22日更新

個人番号(マイナンバー)通知カードの廃止について

 法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
 これに伴い、通知カード再交付申請及び氏名、住所等の記載事項変更の手続きが出来ません。
 なお、廃止後も通知カードの氏名、住所等が住民票と一致している場合は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として引き続き使用することが出来ます。

令和2年5月25日以降の個人番号(マイナンバー)の通知方法

  出生等で初めて個人番号(マイナンバー)が付番された方には、「個人番号通知書」を送付してお知らせします。
  この「個人番号通知書」は、個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できません。

廃止後の個人番号(マイナンバー)を証明する書類

  ・マイナンバーカード

  ・マイナンバーが記載された住民票の写し及び住民票記載事項証明書

  ・通知カード(氏名、住所等が住民票と一致しているもの)    

廃止後の取扱い

  〇通知カードを紛失した場合

   通知カードを紛失した場合は萩市役所市民総合窓口、各総合事務所市民生活部門、支所・出張所に届出が必要です。

  〇氏名や住所に変更があった場合

   転入、転居、婚姻などで券面に記載された項目が変更になっても、記載事項の書き換えはできません。

  〇通知カードの返納が必要な場合

   個人番号カード(マイナンバーカード)の交付時

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

  マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について