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変更届出等について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月1日更新

変更の手続き

 指定を受けたときから変更を生じた場合は、届け出の必要があります。

(1)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関するもの

 「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/34KB]」により届出を行っている項目に変更が生じた場合、その変更に関する届出が必要となります。(提出書類等については、こちら→「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/22KB]

 他市町村から指定を受けている場合、介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制等に関する届出書は、当該他市町村にも提出してください。提出書類等は、当該市町村に問い合わせてください。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の変更年月日と変更届の提出時期
  変更年月日 提出時期
加算を算定する場合 翌月1日 変更しようとする月の前月の15日まで
加算を算定しなくなる場合 事実が発生した日 変更後直ちに

<注意事項>

減算となる場合にも届出が必要です。減算の届出を行わず請求を行った場合は不正請求となり、返還措置を講ずることとなります。

(2)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関するもの以外

 介護保険法施行規則で定める事項に変更があった場合は、変更が生じてから10日以内に変更届の提出が必要です。

 変更届出書の様式(第2号様式 [Excelファイル/23KB])は各サービス共通です。

 サービスごとに記入してください。

変更届が必要な事項及び添付書類
  変更事項 添付書類 訪問 通所 通所A
事業所(施設)の名称

・運営規程

・図面(事業所の移転を伴う場合)

 ※事業所の電話・FAX番号が変わった場合は、届出書のみ提出してください。

・写真
事業所(施設)の所在地
申請者の名称

・登記事項証明書

・誓約書

※代表者の姓、住所又は職名の変更のみの場合は、誓約書は不要。
主たる事務所の所在地
代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所
登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。) ・登記事項証明書又は条例等
事業所(施設)の建物の構造、専用区画等

・平面図

※各室の用途を明示してください。
事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日及び住所

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・誓約書

◆変更届出書の「変更後」欄の記載内容

<管理者が交代した場合>

 新しい管理者の氏名、ふりがな、住所を記載してください。

<市に届出ている管理者の情報が変更となった場合>

 変更後の管理者の姓、住所を記載してください。

運営規程      

【変更事項が以下の①~③のいずれかの場合】

 ①従業者の職種、員数及び職務の内容

 ②営業日及び営業時間

 ③利用定員

【変更事項が上記①~③以外の場合】

【変更事項が左記の①~③のいずれかの場合】

・変更後の運営規程

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・(必要に応じて)資格者証の写し

【変更事項が左記①~③以外の場合】

・変更後の運営規程

廃止・休止・再開の手続き

 事業を廃止、休止、再開する場合は、届出の必要があります。

 ※指定を受けた法人から別法人に事業が移行する場合は、当該指定を受けた法人の事業所は「廃止」となり、別法人が新たに「指定」の手続きを行うことになります。

(1)届出様式と提出期限

 
区分 提出期限 廃止・休止・再開の年月日 届出様式 提出方法等
廃止 廃止予定月の1ヶ月前 廃止年月日:月の月末

廃止・休止届出書

第3号様式 [Excelファイル/25KB]

〇提出:1部

メールでの提出も可。

〇申請者控えとして、提出書類一式の写しを保管してください。

休止 休止予定日の1ヶ月前

休止開始日:月の初日

休止終了日:月の末日

※休止期間は6ヶ月以内

※休止期間の延長は1回だけとし、当初の休止期間と合わせた休止期間は1年以内とします。

再開 再開した日から10日以内

再開日:月の初日

休止前の状況に変更が生じている場合は、予め基準を満たしていることを確認してください。また、併せて変更届の提出が必要となります。

再開届出書(第2号の2様式 [Excelファイル/22KB]

(2)廃止又は休止の理由について

 事業計画に基づくなど正当な理由があること、現にサービスを受けていた者に対する措置について、他の事業者への紹介等を行い、利用者のサービス利用に支障を生じさせることがないことなどを記入してください。