セーフティネット保証制度のご案内
セーフティネット保証制度の利用にかかる認定
(中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定)
セーフティネット保証制度とは
取引先企業の倒産・事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会の保証を別枠で利用できるように措置する国の制度です。
中小企業者の方が、金融機関から事業資金を借り入れようとする際に、信用保証協会の債務保証を受けることで、融資が受けやすくなる場合があります。
この制度を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当する経営の安定に支障を生じている「特定中小企業者」である旨の、市の認定が必要です。(認定を受けても保証や融資が受けられないこともあります。)
※セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
対象となる中小企業者
経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、市の認定を受けた方
保証限度額
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(一般保証限度額) 普通保証 2億円以内 |
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(経営安定関連保証枠) 普通保証 2億円以内 |
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保証料率
おおむね年率1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められています。
認定の種類
※令和6年6月30日をもって、新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証4号の指定期間は終了しました。
最新の指定案件については、「中小企業庁ホームぺージ(4号:突発的災害(自然災害等))」のページからご確認ください。
※セーフティネット保証5号における指定業種は、「中小企業庁ホームぺージ(5号:業況の悪化している業種(全国的))」のページからご確認ください。
認定申請の手続き
対象となる中小企業の方は、市の産業政策課の窓口に認定申請書を提出し、市の認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を添付した上で、保証付き融資を申し込むことが必要です。ただし、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、認定書の有効期間は認定の日から30日間となります。
必要書類
認定申請書(1部)、決算書、売上高推移表(任意様式:要押印)などの対象要件を確認できるもの(1部)